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旧郵政省に於いての特別終身保険で、被保険者死亡による受取人が親戚の保険契約者に成っており、親戚人が保険受取出来るのでしょうか、教えてください。
 * 参考に保険金額20万円です。

A 回答 (3件)

えー、郵便局の窓口職員です。



まず、整理しましょう。
保険契約者は誰ですか?
被保険者は誰ですか?
死亡保険金受取人は誰ですか?

一言で「親戚」とおっしゃられてもお答えに苦慮します。

が、仮定として以下のようなケースは可能です。

保険契約者    磯野波平
被保険者     波野イクラ
死亡保険金受取人 磯野波平

イクラちゃんはサザエさんのいとこであるノリスケさんの子供です。
(親しい付き合いをしてますが、ちょっと離れた親戚ですよね)

簡易保険の「死亡保険金受取人を誰にするか?」は
「保険契約者の意向」と「被保険者の同意」に基づきます。

イクラちゃんはまだ未成年ですから、
親権者である「波野ノリスケ」「波野タイコ」の同意となりますけど。

かんぽについては特に死亡保険金の受取人について、
特に何親等以内でなければならないといった
制約はなかったと記憶してますが。
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(Q)親戚人が保険受取出来るのでしょうか


(A)できます。
保険金の受け取りは、受取人固有の権利です。

今は、二親等以内でなければ契約できませんが(法律ではなく、業界の取り決めみたいなもの)、かつては他人でも契約できたので、このようなことが起きます。
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契約者が親戚


被保険者
受取人が親戚

契約時被保険者が承諾しているものならば問題はないと思います。
死亡診断書や除籍謄本、受取人の証明(本人確認)など必要です。

親戚→他人や会社でも可能(契約時、被保険者が未成年の場合を除く)


(死亡した本人の直系尊属が居るのに親戚が契約しているのですか?)
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