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ぐたらない質問ですいません。ずっと前に何かで見た記憶があるのですが例えば二人組で泥棒をして盗んだ金を山分けにする約束をしていたのに共犯者に全部を持ち逃げされた場合とか、覚醒剤の売人が同じように売った金を共犯者に持ち逃げされたとか…そのような場合、被害者?と言うのも変ですが持ち逃げされた人が警察に被害届けを出しても、なんとかって名前の法律で受理されないんでしたよね?まぁ一緒に犯罪をした時の金や物を共犯者に持ち逃げされたとしても警察に被害届けを出したら、その人が捕まるしそんなマヌケはいないんでしょうけど…その法律の名前が思い出せずなんとなく気になりまして、知ってるかた教えてください(^∀^)ノ

A 回答 (1件)

前者については、「盗んだ金を山分けしない罪」という法律はありませんので、犯罪が成立する可能性自体がなさそうです。

強いて言えば2人とも窃盗罪です。

後者については、横領罪が成立する余地はありますね。もちろん覚醒剤取締法違反もですが。

で、恐らく質問者さんが何となく覚えていたのは、民事の訴訟のことでしょう。一般社会で許されないような約束に基づいて「お金を払え(返せ)」と訴えることは出来ません。民法708条 不法原因給付といいます。民事ですので、逮捕や処罰とは別です。金を払うか払わないかだけの話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そんな名前だったかもしれません。民事での法律だったんですね。すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 16:30

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