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友達が覚醒剤で警察に尿検査を受けその後家に帰されて一週間が経ちます。友達は尿検査の三日前に覚醒剤を微量舐めたそうです。初めて舐めたそうでその後は依存とかはなく警察の取り調べでも正直に購入先など話したそうです。しかしその後警察からなにも連絡がないのでこのまま逮捕されないってことはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

覚せい剤では


1:所持
2:使用
上記になります。

所持は、文字通り「持っている」のが原則になります。
これは「本人の住居内・車輌内」に隠していても成立します。

使用は「使った」ことですから、「検査」で反応が出ることが原則です。

>初めて舐めたそうでその後は依存とかはなく警察の取り調べでも正直に購入先など話したそうです
これが、「裏づけ」されれば「逮捕」になります。
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相談文の感じだと、友人は覚せい剤の所持で逮捕⇒尿検査となり、


検査で使用が認められず、一旦帰された状態ですね?

今後は警察ではなく、検察からの連絡を受けることになると思います。
恐らく、執行猶予2年程度になるでしょう。

このままお咎め無しということはあり得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所持ではなく家族が三日前に使用したことを警察に通報したそうなんですが。警察が家に来たときには所持はしてなかった見たいで警察に連れて行かれて尿検査と調書をとられ家に帰されたみたいなんです。それから一週間が経っても何も連絡がないみたいなんです。

お礼日時:2010/10/24 00:20

調書取られておしまい。


逮捕する気ならとっくに逮捕してます。
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検査結果と警察や検察での判断次第としか書けません。

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