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新型インフルエンザ等の伝染病になって、仕事を休んだ場合、労働基準法26条の休業手当はもらえるのでしょうか?

もし、感染すると自宅待機が命じられると思います。
会社の命により休業しているのに、休業手当はもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

インフルエンザの流行は「使用者の責に帰すべき事由」ではないので、労働基準法上の休業補償はもらえません。


ただし、健康保険による傷病手当金の支給対象となる可能性があります。
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