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不動産(土地)を購入予定ですが、資金の一部にあてようと子供名義(現在5歳)のゆうちょ銀行の定期預金を解約し資金にあてる予定にしています。
これからの教育資金のために作った口座です。
名義が子供の場合、親が使うと贈与税がかかるのでしょうか?
資金の一部には、祖父、祖母からの出産祝い金も含まれます。
教えてください。

A 回答 (1件)

>これからの教育資金のために作った口座です…



教育資金は親が出して当たり前、子供名義で貯金する必然性はありません。
銀行に対しては「借名口座」、「仮名口座」となりますが、税法的には親の財産です。
そのまま子供名義で貯金し続け、大きくなって子供が自由に使えるようになれば、その時点で親から子への贈与となり、基礎控除を超える部分は贈与税の対象になります。

>名義が子供の場合、親が使うと贈与税がかかるのでしょうか…

もともと親の財産ですから、贈与税うんぬんの心配はありません。
これを機会に、親名義に戻しておきましょう。

>資金の一部には、祖父、祖母からの出産祝い金も含まれます…

出産したのが親であることは自然の道理。
親の財産ですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
この機会に、自分名義に戻すことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 12:06

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