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会社で「契約規程」を見直すことになり、その中に「契約書を省略できる」条文を作る必要があるのですが、その条件として「ある一定の金額を超えない場合」という内容にしたいと思っています。
その「ある一定」をいくらにすればよろしいのでしょうか?
もし、法律的な縛りがなく自由に決めれるのであれば、どういったところを参考にすればよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

先に回答にあるように、民法上はないのかもしれませんが、国の場合は基本的に「会計法」及び「予算決算及び会計令」により、契約金額が150万円以下の場合は契約書の作成を省略できます。



ただ、省庁によってはそれに代わるものとして、一定額以上の契約を行う場合は確認行為として請書を徴しているところもあるようです。額はまちまちですが、知ってるところでは30万円以上150万円以下となっているようです。

会社の規模や契約の内容にもよると思いますが、このあたりを目安にするのはいかがでしょうか。

その方面には詳しくはないのですが、少しは参考になりますでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
たしかに、会計法第29条の8、予算決算及び会計令第100条の2に規定されていますね。
今、「契約規程」の見直しをしようとしている会社は、資本金20億の大会社ですので、何か目安となるような情報はないかと探しているところです。

お礼日時:2003/03/15 22:14

ご承知のとおり契約は意思表示の合致により成立します。

契約書の有無は契約の成立に影響しません。本来必要のないものなので、「作成する必要がある(作成した方が良い)場合」に関する法的基準はありません。

また、社内規定には契約の相手方を拘束する効力もありません。他人の権利義務に影響しない単なる内部規定なので、会社の意思で自由に設定すればいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では、会社の意思で自由に設定するにあたって、何か基準になるようなものはないものでしょうか?特に、「契約書を省略できる(作成したほうが良い)」基準を金額で決めたことがある経験をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

お礼日時:2003/03/15 19:35

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