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一身上の理由で退社したのですが、
会社が「給料は手渡しでないと払えない。」と言うのです。
会社に行きにくいし、「口座に振込んで下さい。」と言っても
「電話では本人確認出来ないので、会社まで来るように。」と言われます。
会社に行かずに振り込んでもらえるのが一番なのですが、
そのような法律をご存知の方いますか?

A 回答 (5件)

現金支給が原則 すなわち手渡し。


手渡しから銀行振り込みにしたときは、会社が同意書を徴収しました。

現在は、銀行振り込みを、現金支給と同一視していますが  原則は現金支給
一分の人は、昔は銀行振り込みは違法との見解もありました (よって同意書徴収した) 今は銀行振り込みを違法とする見解はないと思います。
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 法律(労働基準法第24条)では、「直接」と明記されています。

会社として振り込む義務はありません。
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先ず。

その会社での就業規則、雇用契約書等を確認されてはどうでしょうか?
その中で仮に、「口座振り込み」となっていれば、その会社にその旨を主張できると思います。
また、その場合でも、会社が「手渡し」と主張すれば、労基に相談されてはいかがですか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書には 「手渡し」とも「口座振込み」とも書かれていません。無明記です。
20日〆の25日払いとしか明記されていません。

補足日時:2009/05/27 21:38
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通常は手渡しで給料を払っていたのですか、それとも銀行振り込みだったのですか。

通常手渡しであったのであれば、今回も手渡しにして欲しいというのであれば理解できます。しかし通常銀行振り込みであるのに今回は取りに来てくれというのは「いやがらせ」です。ハローワークでも労働基準監督署でも相談し、そこの担当者にその会社に電話で交渉してもらったらよろしいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
通常は手渡しで給料を頂いていました。

補足日時:2009/05/27 09:50
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特に法律は無いです


最後の小言を聞くのが無理なら給料を諦めて労働基準監督署までいきましょう、払われない給料に対しては文句が言えます
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