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5月15日より入居予定の契約でした。5月15日までに契約金(礼金、敷金、日割り前家賃等)を支払う予定で話が進んでいました。手付け金として1万円支払い済み。

事情により5月15日までに手続きできませんでした。5月15日が過ぎてさらに事情が悪化。この契約予定を破棄せざるを得ない状況になりました。これを不動産屋に伝えたところ(5月20日ころ)、手付け金1万円の他に2万円の違約金を請求されました。

これは、法律上いかがなものでしょうか?

当方は全くの素人で、こんなことも始めてのことなので、困惑しています。9割方契約するつもりでしたが、手付けを渡すときにそのような説明は一切受けていませんでした。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本来「手付金」ではなく「預かり金」、「申込金」で契約に至らない


場合返金される類のお金です。

「手付金」は契約履行担保ですから、契約を交わしていない時点での
手付の受取は違法の可能性があります。

「先の1万円を返してもらえない理由と追加請求2万円の根拠を書面
で欲しい。それを持って(都道府県)不動産業課に相談してみる」
といいなさい。少なくても追加の請求はなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。具体的なご回答有り難いです。

お礼日時:2009/05/28 22:23

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