No.7ベストアンサー
- 回答日時:
少し回答者の間で混乱があるようですが、繰り返しますが、
・共有財産
夫婦共同の財産と見なす。
・特有財産
各個人の財産と見なす。
という二つの財産があり、このどちらに属するかの判断は先のご回答者が述べた民法762条によります。
そして、原則としてご質問にあったような、互いに生活費を出し合った後の余剰金の貯金分は原則として特有財産と見なされます。
ただ、たとえば生活費を全額夫が出して、妻の収入を全額預金していたような場合は、一定割合で共有財産と見なされることはあるでしょう。
これは離婚時に生産されることになり明確になるわけです。
夫婦で稼いだ収入全部が共有財産になるわけではありません。
税法上も同一の扱いであり、たとえ夫婦間でも贈与税がかかるのはこのためです。(共有財産であれば贈与税はもともとかけられない)
全てを夫婦の共有財産としてしまうと、更に別の問題も生じます。
たとえば夫が個人的に借金をして返済が滞った場合で妻に預金などの財産がある場合、全てを共有財産とすると妻名義の財産から夫の共有持分相当額を返済に充てなければならなくなります。
現実にはそんなことはなくて、妻が自分の収入で貯めた預金であれば、たとえ夫が破産したとしても妻の預金には影響はありません。
このように夫婦には「共有財産」と「特有財産」という二つの財産があるのです。
丁寧なまとめをありがとうございます。
多くの方にお答え頂いたことで,巷でなにが混乱されて理解されているか,明確になってきました。
ここに完結を見た!ということですね!
ありがとうございました!
No.9
- 回答日時:
あ~、スミマセン。
てっきり、「離婚時の財産分与に際し、妻名義の貯金はどうなるか」という旨のご質問だと思っておりました。私は、あくまで「離婚時の財産分与」の観点からしか話をしておりませんし、何方かのご回答に対して反駁材料を持ってきて得意になっていたワケではありませんので、悪しからずご了解下さい。
No.8
- 回答日時:
No4です。
甲論乙駁、という感じですね。私は、あくまでも婚姻中の夫婦の財産関係という観点から回答しています。婚姻中の財産関係と離婚に際しての財産分与(清算)は別の問題です。これを混同すると、夫婦は限りなく同一などという前近代的な妄論に陥るおそれがあります。民法は、他の自由主義諸国と同様に、夫婦別産を原則としています。
No7の方は正しく理解していますが、「たとえば生活費を全額夫が出して、妻の収入を全額預金していたような場合」の妻の預金が夫婦の共有財産として扱われるのは離婚に際しての財産分与、清算の仕方であって、婚姻中はあくまでも妻の財産です。この点については、次のような判例があります。夫の名で得た収入であっても妻の協力寄与があるからそれは夫婦の共有財産だ、民法762条1項は両性の平等を定めた憲法24条違反だ、として争われた事件です。
「配偶者の一方の財産取得に対しては他方が常に協力寄与するものであるとしても、民法には、別に財産分与請求権、相続権ないしは扶養請求権等の権利が規定されており、夫婦相互の協力、寄与に対しては、これらの権利を行使することにより、結局において夫婦間に実質上の不平等が生じないように立法上の配慮がなされている」(最大判昭和36年9月6日、民集15.8.2047)。もう明らかですね。要するに、婚姻中の財産関係においては、妻の協力によって得た夫の収入を夫個人のものと定めた民法の規定は合憲である、ということです。妻の協力寄与は離婚に際しての財産分与の場面で考慮されるのです。
No.6
- 回答日時:
結婚前から所持していたお金は妻のものは妻のもの。
夫側も同様です。
婚姻後は片方だけが、働いていようと。共稼ぎだろうと。
完全に共有財産になります。
家事に関わる借金も同様に双方で責任を持つことになります。
>結婚後の妻の収入は誰のもの?
夫婦のものです。
家事の比率がどうこうと書いておられますが、夫婦間で取り決めとかが
あるのであれば、書面をご夫婦で作っておけばいいと思います。
協議離婚になった場合はその取り決めで分配すればいいと思います。
ただ、裁判離婚になった場合は財産分与に関しては、有責配偶者から
でも財産を半分寄越せという権利が生じます。
この場合は生活状況によって裁判官が妥当な配分にします。
ご回答ありがとうございます。
結局,前出の方がお書きになったように,「結婚している状態」の時と,いざ「離婚する」となった時の分配とでは,定義が違ってくるということですよね。
巷では人によって言うことが違うので,Goo!で聞いてみたわけです。
多くの方がお答えくださったので,想定されている状況が違う条件下であることが見えてきました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
昭和46年1月18日東京地裁:昭和41年(タ)第346号&昭和42年(タ)第35号
「夫婦が婚姻費用の分担として金銭を拠出し、それが家計費に充てられて剰余金を生じた場合には、金銭の拠出が夫婦共同生活の基礎を構成する目的でなされたのであるから、剰余金は、夫婦共同生活のために使用される特別の財産となる。つまり、この剰余金は、実質的に夫婦の共有財産となる。
したがって、この剰余金によって不動産、預金、その他の財産が取得され、その名義が夫婦の一方に属しても、夫婦間に名義人の特有財産とする旨の特段の約束がない限りは、名義のいかんにかかわらず、夫婦共同財産たる性質を失わない」
昭和50年4月16日東京地裁:昭和49年(ワ)第316号
「夫婦の共同生活に必要でかつ婚姻後に取得された家財は、たとえ夫婦の一方の名義・収入または資産で購入されたとしても、夫婦の共有財産である」
昭和59年7月12日東京地裁:昭和58年(ワ)第4693号
「夫が収入の一部を生活費として妻に渡した場合に、右生活費は夫婦共同生活の基金としての性質を有するものであるから、夫婦の共有財産と解するのが相当である」
「単に生活費の余剰を夫名義の定期預金としたに過ぎない場合には、この預金は、夫婦共同生活の基金である」
平成4年8月26日東京地裁:昭和63年(ワ)第13281号
「夫婦が合意の上、夫婦の一方の名義でゴルフ会員権を購入した場合には、名義は便宜上のものであり、夫婦の一方の特有財産とする合意があったような場合を除いては、そのゴルフ会員権は、夫婦の実質的共有財産である」
ということで、ご質問のケースは、過去の幾多の裁判例に照らせば、生活費の余剰が妻名義の口座に蓄えられていると考えられますから、共有財産となると思料します。
ご回答ありがとうございます。
ご回答頂く方によって「結論」が違うようですが,過去の裁判例によると「共有」ってことですね。
ちなみに我が家が裁判を起こすわけではありませんが…。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
多分離婚時の清算の話と混同があるのでしょう。
たとえば家事分担で夫が家事を担当して妻のみが働いているという極端な場合を考えると、離婚時には妻の財産のうち夫の家事による寄与分が認められて3~5割の程度で夫に妻の財産から支払われることになると思います。
でも家事分担が5:5ですと互いに自分の家事をこなしているわけですから、家事による寄与分というのは認められなくなり離婚時にも財産の分配は行われないでしよう。
家事分担が7:3だと妻の財産は妻のものであり、更に妻は夫に対して家事を分担しただけ(夫の分2割ですね)、夫の財産の分配を要求することも出来るかと。
では。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。離婚の時の財産権となるとまた違うわけですね。
確かに混同していました!これでスッキリ!ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
妻のものです。
夫婦の財産関係は契約によって自由に定めることができますが、契約のない場合の財産の帰属は次のように定められています。
(1)婚姻前から有していた財産及び婚姻中に自己の名で得た財産
各自の固有財産(民法762条1項)
(2)夫婦のいずれに属するか明らかでない財産
夫婦の共有と推定(民法762条2項)
共稼ぎの夫婦が日常生活の支出を専ら夫の収入でまかない妻の収入を妻名義の口座に蓄積しているような場合、夫側からは不公平に見えます。しかし、世上、夫婦が共同して築いてきた財産、特に不動産を夫名義で登記するのがよくあることを考えれば、このような財産管理も不合理とはいえないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
私も確かそうだったと思ったんです。
でも,違うという人がいたので聞いてみました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
結婚後の私(=妻)の収入は私のもの、主人の収入は家族のもの。
結婚前のお互いの財産はそれぞれ自分のもの。今、夫は自分の収入から、「ありがとうございます」と言ってお小遣いをもらってます。
・・・なんかうちの旦那さんってかわいそうかも・・・でもこれがうちのやり方。これで11年経ちました。
きっと法律的に色々と取り決めがあるのでしょうが、
あんまり法律にこだわらず、自分達の良いように、二人で決めたら?
それにしても、7対3でも家事をやってくれる旦那様って素敵ですね!
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