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妻が既婚男性と浮気をしていました。私は、これから妻と離婚するか、このまま生活をするか、迷っています。

浮気相手の奥さんが妻へ慰謝料を請求すると言ってきています。妻は専業主婦で収入はありません。妻名義の財産も一切ありません。
離婚しなかった場合、妻に支払い能力がないので、私が慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?妻が支払えない場合は、私の財産・給料などの差し押さえもあるのでしょうか?

相手の男性に私が、慰謝料を請求すれば、よいのでしょうが、請求しなかった場合、妻に請求された慰謝料は私が払う義務があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

民法762条に規定されていますが、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産にするとあります。


ここで言う財産とは借金も同様に扱われます。
つまり夫が勝手に競馬やパチンコで借金を作っても妻に支払う義務は発生しません。逆に夫がパチンコでプラスになってもそれを妻と折半する義務もありません。
※ただし貯金やあるいは家などに関してはこれは共有財産と見なされます。ですから妻名義の財産がなくても例えば持ち家なら、それは折半ですよ。貯金や車もそうです。でもローンがあるならローンも折半です。それらは貴方の財産・借金ではなく、共有の財産・借金です。

支払えないような請求を出して実際に支払えなくなってもそれは貴方の奥さんと相手の奥さんの話し合いで決めることですから、関与する必要はありません。ただしそれで共有財産の現金化を要求してくるのなら関係がでてきます。
あるいは1番さんが仰るように、相手の請求と同額を相手の夫に請求して、それで得たお金をそのまま渡してしまえば貴方の奥さんが負担する分はなくなります。

別れるのであればまるで関係ない話ですから、相手の旦那から得た賠償金は引越しなりの資金にあてましょう。さらには貴方の奥さんに対しての慰謝料も請求できます(実際は共有財産の分与の際に貴方が大目にもらうというような形で決着するのが現実的でしょうが)。
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借金にしても、生活費なら旦那もしらないとは言えませんが、


ギャンブルや、不法行為に対するものまでは、旦那は関係
ありません。
ということで、浮気の慰謝料を旦那が払う必要はありません。
相手が求めてくるのは可能ですが、ないものはないので
払いようがありません。
旦那の財産、給与の差し押さえはできません。

逆にあなたが慰謝料を請求する場合、相手に収入があるでしょうから
それを差し押さえすることは可能です。
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この回答へのお礼

今現在、頼るものもなく不安な日々を送っていたので、励みになりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/19 03:43

落ち着いてください。


あなたの妻と、既婚男性が浮気していたんですよ!

その既婚男性に慰謝料を請求する権利があなたにはあるではありませんか。

妻と夫は一心同体!?とはいっても、あなたがそこまで責任を負わなければいけないと思い込むあたり、すでに心で負けていますよ。

ここは弁護士の人に相談してください。慰謝料を請求すると言ってきているのですから、ここは相談するべき時です。
奥さんとは生計を共にしているので、慰謝料で取られるかもしれない額は、相手の男性から取ればいいと思いますけどね。
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