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住所、氏名、生年月日、電話番号、銀行の口座番号などの記載された勤務表(12月分)を、勤め先の企業が紛失したと言ってきました。
個人情報の紛失は、被害が無くても損害賠償請求ができると聞いたのですが本当ですか?
また、訴えを起こす場合、どこに相談に行くといいでしょうか? 弁護士に相談する必要がありますか。その場合の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
詳しいかた、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

損害賠償をするには、あなたに架空請求が来たなどの


被害がでませんとできません。
おそらく、下の方は宇治の紛失訴訟のことを説明しているものと思います。宇治の件は紛失してオレオレ詐欺が横行して何人かがお金を払いそしてだまされた、
というものです。
また、仮にお金を騙し取られたとしても個人情報を紛失したことにより迷惑をうけたという因果関係を認めてもらわねばなりません。
ゆえに、紛失されただけでは損害賠償はできません。
また、弁護士に相談されるのはお金の損ですよ。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
そうなのですか…実害がないと損害賠償はできないのですね。
もう少し様子を見てみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 23:03

情報の種類にもよりますが、過去に個人情報の流出に対する賠償請求が請求された訴訟の判例では、確か一万円から二万円の間でしたね。


具体的に損害が発生していれば別ですが、そうでなければ金目当ての訴訟は考えない方が正解です。

あまりぎすぎすした考え方をもたないように暮らしたいものですね・・・。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
私自身、ことを荒立てたいわけではないのですが、会社側の誠意が感じられないので、ちょっと攻撃的な考えになってしまいました。
もう少し考えてみます、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 23:00

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