いつもお世話になります。4月より技術系職場から小さな一般社団法人の事務局へ座りました。総会とか理事会の運営、不慣れです。みだしのことについてこの法人の定款は、代表理事(会長)と2名の理事及び監事の署名押印が必要 とあります。たしかに”一般社団法人及び一般財団法人に関する法律”もそう述べています。
恥ずかしい話、私も今までの役員さん及び事務局も、理事会には監事出席しないものとして進めてきました。定款についても定めてくだすった方々も、その内容は?の状況でした。今回理事会では代表理事選出もありましたのでちゃんとした議事録を と思うのです。出席されなかったのに、幹事さんに署名を求めるべきでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
察するところ、特例民法法人から一般社団法人に移行してまもない時期かと思われます。
既に一般社団法人に移行が完了しているという前提で参考までに。
監事の出席が定款上、謳われている以上、監事の署名押印が必要かと思われます。
本来、監事が出席していなければいけませんが、決議の有効性を持たせるために、最低限、体裁を整える意味で署名は必要かと思います。
ただし、一般社団法人は、これまでの公益法人ではありませんので、
任意団体の延長線のようなものですから神経質になる必要はないかと思います。
一般社団法人移行後は公益目的支出計画の実施の監督しか監督されませんし。
学校のOB会などが一般社団法人にあたるわけですから、難しく考えなくてもいいのではないでしょうか。
私なら体裁は整えておきます。
ありがとうございます。
お察しの通り法人化済みです。最近、新名称で総会を終えたところです。
今、議事録作成中で、私も体裁を整えておこうとしております。
改めての質問ですが、世の中のちゃんとした理事会は監事出席を求めて
開かれるものでしょうか?初心者で申し訳ありません。
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