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Aの出資により不動産を購入したものの、事情によりBの名義で所有権の登記をしていました。Aの名義にできない事情が解消したのでAの名義で所有権の登記をしたいのですがBが応じないので、所有権の確認を求める訴訟を起こす事にしました。
この場合、登記簿について処分禁止の仮処分をする必要がありますか?
所有権に関する訴訟がなされると、仮処分をしなくても登記の変更はできなくなる、という事を聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
仮処分には多額の保証金が必要ですので、できればしたくありません。

A 回答 (2件)

訴え提起だけでは登記の変動を阻止できないので、処分禁止の仮処分を申し立てる必要があるでしょう。

これ以外に適当な方法が思いつきません。

旧不動産登記法3条・34条には、登記の抹消や回復請求が行われている旨公示するため受訴裁判所の嘱託で行う予告登記制度がありました。
しかし、この登記自体には権利保全等の効力がありませんでした。そのため制度の利用が少なく、強制執行の妨害など濫用的な例もあったので、平成17年の改正法で廃止されています。

なお、担保の額については、目的物の種類・価額のほか、債務者の信用状況や被保全権利の疎明の程度により変動しますから、がんばって債務者の損害発生が少ないという心証を形成させて、担保額を減らしていくしかないです。
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この回答へのお礼

その廃止前の話を聞いたのかもしれませんね。心証によっても保証金が変わってくるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 09:32

所有権確認ではなく、


「真正な登記名義の回復」を原因とする、所有権移転登記請求をする。
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