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ソフトウェアの販売店を経営している者からの質問です。

供給元から突然ソフトウェアの値上げ(約7%)を要求されました。
確かに販売店契約書には、「供給元は、販売店と協議し、価格を変更することが
できる」とあります。しかし、顧客に対して値上げを要求するのは難しい情勢で、
だからといって既存の顧客との関係上、販売店を止める訳にはいかず、
なんとか値上げは回避したいと思っています。
このような場合、法的に供給元に主張できることはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

このような場合、人気のあるソフトだと供給側が強いので、既存の顧客に最新版のソフトウェアを供給したい場合は、値上げ要求をのまざるを得ないでしょう。

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契約書に書かれているように、双方で協議することになります。


法的には、値上げに合意できないと主張することは自由で、何ら問題はありません。
双方が合意しなければ、供給元は値上げは出来ませんが、合方が契約解除を考える場合もあります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん

早々のご回答ありがとうございます。
契約書に関してですが「供給元は、販売店と協議し、価格を変更することができる」と
規定されているので、「価格を変更することができる」の主語は「供給元」であり、
供給元は販売店と協議さえすれば値上げができると解釈されると考えます。
(逆の立場に立つと、供給元がある程度価格決定権を持って然るべきかと思います)

ただ、販売店としては、販売契約を解除した結果、既存の顧客に最新版のソフトウェアを
供給できなくなる事態は避けたいところです。

結局は値上げを呑まざる得ないのでしょうか…。

お礼日時:2003/03/20 10:11

「協議して」というのは「一方的でなく」ということなので、


片方が断われば、法的(契約通り)従来通りとなるのでは。
ただ、むげに断わると、販売契約の破棄につながるかも。
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この回答へのお礼

maさん

早々のご回答ありがとうございます。
契約書に関してですが「供給元は、販売店と協議し、価格を変更することができる」と
規定されているので、「価格を変更することができる」の主語は「供給元」であり、
供給元は販売店と協議さえすれば値上げができると解釈されると考えます。
(逆の立場に立つと、供給元がある程度価格決定権を持って然るべきかと思います)

ただ、販売店としては、販売契約を破棄した結果、既存の顧客に最新版のソフトウェアを
供給できなくなる事態は避けたいところです。

結局は値上げを呑まざる得ないのでしょうか…。

お礼日時:2003/03/20 10:10

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