A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
客観的な判断根拠は法務局での登記によります。
登記上医者の土地の謄本と同じ面積で、もし地籍測量図まで現状と同じに登記してあれば、そちらが正しいことになってしまいます。
民民の問題なので主張と主張だけでは第三者は判断を下せません。
正当化できる証拠となるものが必要です。
一般的にはアパート建設時に隣地所有者と現場立会いで境界確定を行うと思うのですが、それは無かったのでしょうか?
それとも立ち合いはしたが、意見が合わないまま未解決で建ててしまったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
色々とトライされているようですから、そろそろ弁護士に委任して、じっくり交渉するなり、調停や訴訟などを視野に入れておくべきかもしれませんね。
あなたがどこにお住まいなのかもわかりませんので、紹介するといってもね・・・。名古屋の人に沖縄の弁護士紹介しても困りますよね。地元の弁護士会に相談なさるとよろしいでしょう。
No.3
- 回答日時:
土地の境界について、もめた場合には「筆界特定制度」と「境界確定訴訟」いう解決方法があります。
「筆界特定制度」とは土地所有者等の申請により、土地の筆界を筆界調査委員の意見を踏まえて登記所の筆界特定登記官が特定する制度です、
登記所所有の資料や現地の状況など各種の客観的資料をもとに筆界を特定します。
この制度によって特定された筆界に、どちらかが不満がある時には、当事者の申し立てで「境界確定訴訟」をするしかなくなります。
筆界特定登記官が特定した筆界と「境界確定訴訟」で確定した筆界が異なる場合は 判決のほうが効力を持ちます。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
No.4
- 回答日時:
相手側と紛争になっており、境界をはっきりさせましょうと相手も同意してくれてないと、測量会社や土地家屋調査士に、境界の測量を依頼し測量しても、相手側が無視しては全く意味がありませんので、どうにもなりません。
法務局で筆界特定制度というのを受けてくれます。
(が、相手方がそんな状況では、結局裁判ではっきりさせるしか無いかもしれません。)
最終的には弁護士さんに依頼された方が良いように思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
http://www.yoshida-sokuryo.com/page5.html
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/Kyoukai. …
↓のような相談機関があればいいのですけど。
http://www.kyokai-osaka.jp/
No.5
- 回答日時:
他の回答者さんがおおむね説明していらっしゃるので、ポイントだけを説明します。
境界には「筆界」と「所有権境界」と2種類あり、質問者様のトラブルは所有権境界の民事上のトラブルになります。登記などで筆界を特定したいが隣接所有者の協力が得られない場合に「筆界特定制度」は役に立ちますが、質問者様の紛争解決には無力です。
「境界確定訴訟」を弁護士と協議して提訴するより仕方がありません。構築物の越境などが確定すれば、構築物の除却請求も合わせてできます。ただ、境界紛争に強い弁護士はかなり少ないので、弁護士会に紹介してもらった方がいいです。
No.6
- 回答日時:
境界には2種類あり、公法上の境界と私法上の境界があります。
筆界特定制度や境界確定訴訟はいずれも公法上の境界を特定するための制度です。公法上の境界は、私法上の境界を推認する証拠になりますが、今回のように相手方が越境して自身の所有権が侵害されている場合は、私法上の境界が問題となっています。もしも訴訟に至る場合、所有権に基づく妨害排除、あるいは明渡しの請求と、賃料相当額の損害賠償請求といったところでしょうか。
このような土地関係の訴訟は時間、費用、労力がかかります。できれば近所の問題は話し合いで解決する方向にもっていったほうがよいでしょう。
質問者さんと同じように迷惑している人がいるのならば、その人たちと連帯してこういった相隣・土地関係に強い弁護士さんに間に入ってもらって交渉してみてはいかがでしょうか。
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