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企業による環境破壊があった場合、企業に「刑事共同責任」を追及できるのでしょうか。
民事責任のみと考えているのですが。。。。

また民事責任の場合、「経営者だけでなく企業に共同責任がある」という解釈・表現は、正しいのでしょうか。
それとも、企業に責任があり、経営者は共同責任を負う、という解釈なのでしょうか。
(どちらも同じかもしれませんが。。)

そもそも単純に、民事訴訟で負けたらお金を払い、刑事訴訟で負けたら刑務所に入る、と理解して良いのでしょうか。
そう考えると、企業を刑事訴訟しても、誰が刑務所に行くことになるのか特定出来ないので、企業相手に刑事訴訟は出来ない。
従って、環境問題で刑事訴訟したかったら(出来るなら)、法人ではなく経営者や責任者個人を相手に訴える、という事になるのでしょうか。

法的解釈を教えて下さい。

A 回答 (1件)

行為者は刑罰も


企業は罰金刑のみ
下記参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html

他の法律でも同じと思います。
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