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3年間付き合っていた彼女から突然、私の子を中絶したとの連絡がありました。2人とも30代で、ずっとお互い避妊は望んでなかったし、特に経済的にも問題なかったし、例え一緒に暮らせなくても子供出来たら養育費はずっと払ってく事も言ってあっただけに意外な結末に心痛めてます。

理由を聞いたら生活を変えたくなかったとか言ってます。どう気が変わったのかが分かりませんが何の罪もない初めての我が子がこんな理由で処理されて、正直、心は離れましたし許せない気持ちです。

中絶の同意書なしか、もしくは理由を偽って手術を受けたのかと思われますが、こういう事は法律に触れたりしないのでしょうか?彼女は三ヶ月目だし優生保護法の指定医師の所で受けたから問題ないと言ってますが。色々調べたんですが、こういうケースって見当たらないので、もしご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

当方は裁判離婚の経験者ですが、夫婦の場合は避妊の必要があるのに


協力しなかったなども慰謝料の請求対象になります。

夫婦の場合にはセックスは義務となりますので、正当な理由がなけれ
ば拒否権もありません。

夫婦の場合はそもそも子供を作ることを前提としていますので、妻
の方が中絶をする場合にも夫の同意書が必要です。
避妊手術も同様です。お互いに勝手にはできません。
ですから中絶なら勝手にやれば、離婚請求をして、慰謝料を求めるこ
とが可能です。

但し、それでも証拠がなければ夫という立場でも裁判官が認める
とは限りません。証拠と夫側がそれによってPTSDになったとかの
裏づけでも出せるのであれば、婚姻を継続しがたいという事由で慰謝
料も認められる可能性も高いですが。

質問者様の場合は夫婦ではありませんよね。
その場合は双方にセックスの義務・権利がそもそもありません。
つまり妊娠についても、女性の自己責任の扱いとなります。
男性に対して中絶の費用の請求権もありません。

刑法からいけば、「堕胎の罪」が存在しているではないか!と思われ
るかもしれませんが、この条文はもはや機能していません。
男性が女性に堕胎薬を飲ませて捕まったりはしてますが、そういう
場合のみが男性を逮捕となります。女性が逮捕はありません。

どちらにしても、女性の意志による望まない妊娠に対しては母性保護
の立場で経済的な理由などでも中絶は自由にできるようになってます。
優勢保護という言葉はすでになくなっていますので、気をつけて下さい。
医師の判断でのオペの場合は女性側に判断能力がないなどの厳しい
条件があります。あくまで子供を育てる女性の意志が重要なんです。

質問者様が自分の子供云々を主張したいのであれば、夫婦になり権利
・義務を履行できる立場になることが重要です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
丁寧に回答してくださり有難うございました。
胎児の手術の様子や、処理された胎児の写真など
見て、とてもやりきれない気持ちになりました。

法律的に手立てがない以上、別の方法で彼女に自分のした事
を分からせる必要がありそうです。

お礼日時:2009/07/07 16:15

堕胎は、する権利やしない権利を有するのは、女性側になります。



夫婦間であっても、堕胎するかの権利は女性側になります。

法的には、相談者さんが相手に文句は言えても、どうする事はできません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうですか、法的にはどうにもならないんですね。
色々調べても例が出てないのはそのためなのかも知れませんね。

お礼日時:2009/06/19 23:18

たぶん、結婚している夫婦の間でしたら問題になるのでしょうけど、結婚していないなら法的な問題はないと思いますが、、



お互いの気持ちの部分は大いに問題ありそうですが、、
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
そうですか、結婚してないと同意書の偽造も無罪なんですね。
何だかやりきれない気持ちです。
民事で慰謝料請求とかも無理でしょうね。
このままでは子供が可哀想なので。

お礼日時:2009/06/19 18:18

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