アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

株式会社を経営している者です。
現在、自宅とは別にマンションの一室を事務所として使用しています。

結婚を機に、新居と事務所を一緒にすることを考えているのですが、
その際に支払う敷金はどこまで経費にできるのでしょうか?
またその際の条件など(社宅扱いにすればOKなど)があれば
教えてください。

希望としては、全額経費にしようというのではなくて、
例えば敷金が30万円としたときに、経費として10万円とか20万円とか、
自由に経費にする額を決めることができればよいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>入居する際に支払う敷金についてはどうですか?



#1さんが言っているのは、「退去した時に返却されることになっている出金だから経費にできない」という意味です。
入居する際に支払う敷金のことを言っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明確にわかりました!
経費についてちょっと勘違いしていたことにも気付きました^^
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/21 08:10

退去した時に返却される敷金は経費に計上することは出来ません。

この回答への補足

さっそくご回答ありがとうございます。

入居する際に支払う敷金についてはどうですか?

補足日時:2009/06/20 17:47
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!