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私は、現在大学生(19歳)で、アルバイトに行っていますが、5月現在で60万円を超えています。今の状況では、103万円を超えるのですが、インターネットの方で、「勤労学生控除」ができると書いていたのですが、今すぐ勤労学生控除の申請できるのでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (3件)

>今すぐ勤労学生控除の申請できるのでしょうか。


バイト先で「扶養控除等申告書」をもらい提出してありますか。
これは、通常、年末調整のときではなく働き始めるときに提出します。
提出してあるなら、今年の年末(11月か12月)にバイト先に「勤労学生控除を受けたい」と言えばいいでしょう。
その書類に「勤労学生」という項目があり、そこに印をつければ受けられます。

仮に今すぐ言っても控除事体は年末調整で計算し、そこで所得税が戻ってくることになります。

各種学校などに通っている場合は証明書必要ですが、貴方は大学生(学校教育法に規定されている)ですから証明書添付の必要はありません。
バイト先で学生証を見せればいいでしょう。

しかし、バイト先によっては年末調整をしない(「扶養控除等申告書」を渡さない)こともあります。
その場合は、来年、源泉徴収票(バイト先から年末もしくは来年初めにもらえます)、印鑑、通帳を持って税務署に行き、勤労学生控除を受ける確定申告をすれば控除を受けられ所得税全額戻ってきます。
なお、「勤労学生控除」は130万円以下の場合受けられますが、それを超えると受けられません。

また、103万円を超えると貴方の親が扶養控除を受けられなくなります。
おそらく貴方の親は会社に扶養の申告をしてあるはずですから、それをはずす申告を親がしないといけません。
そのままだと来年、税務署から親のところに呼び出し通知が行きます。
103万円を超えることを、早く親に知らせたほうがいいですね。
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>今すぐ勤労学生控除の申請できるの…



個人の税金は 1年間の所得額が確定してからの後払いです。
月々の給与で源泉徴収として税金を前払いさせられていますが、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用なのです。

バイト先で年末調整をしてくれるなら、その時期が近づいたらバイト先に『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …を提出します。

年が明けてから自分で「確定申告」をしても良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

年末調整にゆだねるなら在学証明書等が必要、確定申告なら証明書の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

いずれにしても、今すぐ何かしなければならないということではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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アルバイト先で年末調整をしていると思いますが


年末時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出すると思いますが、その勤労学生控除の欄にチェックを入れて、在学証明書等を添付して提出します
参考:扶養控除等(異動)申告書・・こんな用紙で勤労学生控除の説明は裏面(2p)にあります
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
アルバイト先で年末調整をしていない、出来ない場合は、同様に明年確定申告をする事になります

103万を超える場合は、父上が貴方を扶養控除しているでしょうから、事前に話しておいた方がよろしいです
貴方を扶養控除出来ない事により、父上の所得税が63万×税率分、住民税が45万×10%分、最低でも76500円(所得税の税率5%)~108000(所得税の税率10%)~171000(所得税の税率20%)~位税金が増えますから
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