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このたび、新設の子会社との間で、売上高に比例した経営指導料徴収に関する契約を締結することになりましたが、これは相互に利益相反となるのでしょうか。
実質子会社で、役員が1名兼務しています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内容が分かりませんが、経営指導料やロイヤリティなどを傘下の会社と契約した場合は、課税対象になるという通達があるので、利益相反ではないと思います。


ただ、役員兼務と書いてありますが、こちらに明確な経営指導報酬や顧問料などの明確な取り決めがないと損金が発生する可能性はありますね。
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