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小さな工務店をやっています。弊社では自社でモデルハウスとして住宅を作り売主を見つけて販売しています。

建設業の登録、宅建免許はありません。(北海道は1,500万あれば建物は建つので問題ありません。)

質問なのですが、今回「住宅瑕疵担保責任任意保険」に加入しようとしたのですが加入できないと言われて困っています。

宅建業者ではなく建設業の登録もしていないからという理由でした。
自社で建てて自社で売却しているので加入しなくても良いと国土交通省に電話したときに言われました。

ただこれからは「住宅瑕疵担保責任保険」に加入していないと販売しにくいと思うので保険には加入したいのです。

任意でも加入できないとの事なのですが、このような場合どうしたらよいと思われますか?
また、本当に「住宅瑕疵担保責任任意保険」には加入できないのでしょうか?

どなたかこの保険について詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

保険法人との契約が出来ない以上、今のままでは加入はできません。


但し、「住宅瑕疵担保履行法 実務解説」(09年1月26日発行)という白い解説本が説明会で配布されて、
P8のQ4は質問者さんのような内容で、その答えに
資力確保が義務付けられているのは、建設業の許可を受けた建設業者と宅建業の免許を受けた宅建業者のみ。建設業の許可等を受けていない事業者は資力確保の義務はない。ただし、保険法人ではそのような事業者向けにも保険商品を用意しており、保険に加入することは可能。
とあります。
なので、この件を断られた保険法人に再度聞いてみましょう。

自社とありますが、確かに自分の家を他人に売るのに資格なんて持ち合わせてはいません。専門に「業」としているならそこには相当の許可といった条件はつきます。
身近に宅建業の者はいますが、これを聞いてはいません。そちらの近くにいる宅建業の方に「自社物件」としての見解は聞いといた方がいいかもしれません。
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瑕疵担保保険取次人の資格を持つものです。


(当方はハウスプラスすまい保険の取次店です。)

基本的には登録時に建設業の許可は必要ですが、
建設業の許可を必要としない業者でも任意の保険で対応してもらえるはずです。
私の取引業者でも建設業の許可なしで登録しているところはあります。
再度、保険会社または取次店に問い合わせてみてください。
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宅建業の免許を持っていない人が業として家を売ることはできません。

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