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遺言書によって遺産の相続に本人の意思がいかされますが、借金などの負の遺産も相続する人を指定できるのでしょうか?

もしできるのであれば、普通の遺産のように、遺言書により他人に負の遺産を相続させることができるのでしょうか?

ふと疑問に思ったので、質問させていただきました。
法律に詳しくて、暇な人がいれば回答おねがいします。

A 回答 (3件)

質問者は、なにか、混同しています。



遺贈の放棄は期間がありません 986条、987条

負の遺言書は、債権者には効力がありません。 
債権者は、法定相続分を主張できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法定相続とは違い、遺言や遺言書によるような相続はいつでも放棄できるのですね。
やはり、私が考えているような無茶苦茶なことは起こらないみたいですね。

お礼日時:2009/07/10 10:56

相続させない=0 ましてや負の遺産=-ですから 同様に慰留分を減殺請求すればその分は認められます。

相続放棄は3年ではなく3ヶ月です。
3年たった後に知らされた場合知らなかったという証明? 遺言書の家庭裁判所での検認に当たって連絡が行くと思いますが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

3年ではなく3ヶ月でしたね。間違いの指摘ありがとうございます。
私が見ていたTVのVTRで次のような事例を示していました。
『叔父の借金をいつの間にか相続させられていて、3ヵ月以上たった後に借金の督促状がきて、初めてそのことに気づき、相続放棄をしようとしたが相続させられていることを知らなかったという証明が難しいので困惑する。』

しかし、これは遺言書ではなく自動的な相続だったようなので、
遺言書の場合、おっしゃるとおり裁判所からの連絡で確実に知ることになって、このようなことは起こらないのですかね。

お礼日時:2009/07/10 10:42

書くのは自由ですが放棄するのも自由です。


特定の人だけに負の遺産を相続させることは本人が受け入れれば可能でしょうけど遺留分以上の主張と言うか訴訟をすれば簡単に認められ特定の人だけ負の遺産を負わされることは回避出来るはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

負の遺産を負わせるような遺言も一応有効なんですね。
相続放棄についてですが、
TVで言ってましたが、相続権利があることを知らされてから3年以内に放棄しなければ、相続放棄はできなくなるんですよね。
しかも、遺言書を残した人が死んで3年たったあと相続権があることを知らされた場合、
相続放棄するためには相続権があることをそれまで知らなかったことを証明しないといけないとか・・・

これは、人に爆弾を残すことができるのでは?

お礼日時:2009/07/10 01:39

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