dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

区分建物表題登記を申請する場合、敷地権に関する添付情報として分離処分可能規約を定めた場合、添付書類に分離処分可能規約証明書(規約証明書)を添付しなければいけませんが、建物区分登記及び区分建物区分登記を上記の内容で申請する場合、分離処分可能規約証明書(規約証明書)が添付書類にならないのは何故ですか?

A 回答 (1件)

区分所有法の一体性の原則を排除するための、分離処分可能規約の証明書が必要添付書類かどうかの質問をされているのだと思います。

 
学生時代にマンション研究のため区分所有法についての本を何冊か読んで研究しましたが、それにもとづいた私の意見を書き込みます。

1.建物の区分登記を申請する場合においては、区分後の建物について
  敷地権が存在するときは、規約敷地の規約を設定したことを証する
  情報や敷地権割合の規約を設定したことを証する情報が、申請時の
  添付情報になると思います。

2.建物区分の登記の時には、区分所有者が法定敷地について登記した
  所有権等(地上権、賃借権)をもっている場合に、これらの権利が
  敷地権でないのもとして登記する場合には、これらの権利が敷地権
  でないことを証する書面を添付して登記をしなければならないはず
  です。(基本通達第九の一の1、第二の五の3)

2. 一方区分建物を再区分する場合は規約敷地の規約を設定したことを
  証する情報等は改めて添付する必要がなかったはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お早い返答大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/16 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!