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10年以上前に両親が離婚し、私達兄妹は母と暮らしています。
離婚した際、母は戸籍から抜け一人で新たな戸籍をつくり私達兄妹は父の戸籍に入ったままでしたが、母の戸籍に移りたいと思い手続きをする事になりました。
離婚して間もなく父が新しい家族を持っていた(再婚していた)ことはつい最近知りましたが、私達が成人してからは父とは一切会っておらず、連絡もありません。どこに住んでいるのか、何をしているのかもわからない状態です。

そこで不安なことがあるのですが、
父がもし借金をしているような事があり返済できないなどといったことがあった場合、私達兄妹がその借金を返さなければならないということはあるのでしょうか?
母は父と離婚した事で縁が切れたと思いますが、私達兄妹は戸籍を抜いたからといって親子の縁が切れるわけではないのですよね?
こういう場合の借金や保険受取りの仕組みが知りたいです。
私達姉妹は保険の受取りもいらない代わりに借金等にも一切関わりたくありません。
安心できる方法があればどうか教えて下さい。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 

A 回答 (6件)

子供だからといって保証人のサインをしない限り


返済義務はありません。


お父様が亡くなられた時に、債権・債務を相続するか
選択出来ますので、放棄すれば借金も財産もチャラです。

生命保険は質問者様が「受取人」になっている時は
生命保険会社に請求すれば相続を放棄しても関係なくもらえます。
「受取人」が個人を指定しているのではなく「被相続者」の場合は
もらえません。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続を放棄すれば借金も財産もチャラということですね。
その場合、生命保険も受取れないものかと思っていましたが、生命保険は相続とは違うのですね。
一度保険会社にも聞いてみたいと思います。
URLも参考にさせていただきます。
迅速かつ分かりやすい丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/17 00:20

1.お父様の借金について


保証人などになっていない限り、お父様の借金を子が支払う義務はありません。
ただし父が亡くなった場合には、相続が発生し、子がその債務も承継するのが基本です。
家庭裁判所で相続放棄の申立をすれば、はじめから相続人でないものとみなされますので(民法939条)、プラスの遺産より、借金などマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄をお勧めします。
なお相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内という制限がありますので(民法915条1項)、あまりのんびりはできません。
特にお父様と離れて暮らしていて借金の有無もわからないということであれば、信用情報機関への照会等を行うことも検討した方がいいかも知れません。

2.死亡保険金について
死亡保険金は、そもそも遺産ではありません(大判昭和6年2月20日)。
なのでお父様に借金があって、相続放棄をしても、受取人として指定されていれば受け取ることは可能です。
もちろん保険会社に受取放棄の通知をすることも可能です。

いずれにせよ、相続放棄をする・しないは、非常に重要な問題です。
将来的にお父様が亡くなり、不安な点がある場合は、自分だけで判断せず、一度弁護士又は司法書士に相談することをお勧めします。
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まず親を含め他人の借金については、保証人になっていない限り、子だからといって請求されることはありません。

ただ、父母が離婚しても、親子の縁は法的に切ることはできないので、相続が開始したときは、父親の借金を引き継ぐかどうかを3か月内に選択する必要があります。関わりたくないのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも引き継ぐことはありません。なお、生命保険については、保険契約により受取人が指定されていれば、相続放棄していても保険金を受け取ることができます。相続とは関係なく保険契約に基づくものだからです。
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父親の財産相続権のある方は強制的に借金も相続します


戸籍がどうあれ子供は相続権があります
相続する財産より借金が多ければ相続放棄となるわけです
父様がなくなられた際は戸籍を手繰って彼方にも連絡があるはずです
その際に考えても間に合いますよ
もし今から放棄しても死亡時には何億というプラスの資産があるかもしれません。
あと、相続の発生した日(死亡を知った日)から三ヶ月を過ぎて
放棄をしないと強制相続になり借金も相続となります

遺言などがあればちょっと面倒かも
 ■大阪の土地を長男に譲る
 ■株券を次男に譲る
なんてあったら借金は誰に・・・そこらへんは曖昧でごめんなさい

生命保険は相続ではありません
例えば2000万円の保証を5件の保険に入っていて
3件の受け取りが長男、残りは約款順位による
約款順位とは妻、子・・・の順だと思います
この場合3件は長男に、2件は妻に行きます
このようなケースでは次男が騒ぐけれどどうしようも無いです
また契約で受取人を赤の他人にすることもありえます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし父が亡くなった際には連絡はどうなるのだろうと思っていましたが、戸籍をたどって私達兄妹にも連絡がくるのですね。
借金のことなど今から不安に思っていましたが、その時になってから相続を放棄するかどうか考えても間に合うと知り安心しました。
迅速かつ分かりやすい丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/17 00:31

借金に関しては、連帯保証人になっていなければ、返済の必要はありません。



ただ1つだけ、お父さんが亡くなった時には、相続が発生しますから、相続分に応じて返済する事になります。
しかし、家庭裁判所に相続放棄手続きを、相続発生を知った時点から3ヶ月以内にすれば、返済はしなくてよくなります。

例えば、お父さんが亡くなって1年後に、債権者から相続人だから払ってほしいと連絡があったとします。お父さんが亡くなったのを、その連絡で知った場合には、その日から3ヶ月以内に手続きをすれば、大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし父が亡くなっても連絡が遅れたり知らなかったら・・・と不安に思いましたが、知った時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいのですね。
安心しました。
迅速かつ分かりやすい丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/17 00:26

お父様が存命中には、返済ができない事態になっても


保証人になっていない限り、主様達姉妹には返済義務はありません。

ただ、お父様がお亡くなりになったときには、遺産相続の権利があり
借金もまた、遺産となりますので「遺産相続放棄」をしなければ
負債も相続することになります。


>私達姉妹は保険の受取りもいらない代わりに借金等にも一切関わりたくありません。

と言うことであれば、お父様が亡くなって遺産相続の連絡が来たら
相続放棄の手続きをすればよいだけです。

現在、どこにいるのか、何しているのかがわからなくても大丈夫です。
相続放棄の手続きは相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
また、3ヶ月の期間を伸長することもできます。


ここなどを参考にしてみてはいかがでしょうか?
http://www.office-hashimoto.com/isansouzoku/kais …

参考URL:http://www.office-hashimoto.com/isansouzoku/kais …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保証人になっていない限り返済義務はないと知り安心しました。
「遺産相続放棄」というのがあるのですね。
URLもとても参考になりました。
迅速かつ分かりやすい丁寧なご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2009/07/17 00:11

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