4月から週4日23時間ほどのパートを始めた主婦です。
毎月の給与は交通費と合わせて10万前後ですが、事前に会社から勤務時間数により社会保険には加入できない旨の説明はうけています。女性の大半は正社員雇用で他にもパートは数人いますが、私以外は週5日フルタイム勤務なのでみなさん社会保険に加入しています。
毎月の給与明細を見る限り控除されているのは雇用保険料のみ(所得税は控除されていません)です。今日は賞与支給日で、私は夏の賞与の査定期間にわずかしか入っていないことから「寸志」として数万円が支給されました。帰宅後に明細を確認すると所得税と雇用保険料以外に厚生年金保険料が控除されていました。
毎月の給与から社会保険料が控除されていないのに(社会保険未加入なのに)賞与からは厚生年金保険料が引かれることが理解できません。引かれることが不満ではありませんが、引かれる以上は例えわずかでも将来の年金に反映されるのであればよいのですが…?
そもそも私の基礎年金番号は会社に提示していませんし、提示を求められてもいません。一般的に社会保険料が発生する場合(加入する場合)は会社に年金手帳を一旦提出しなければならないような気がしますが…何方か詳しい方、わかりやすく説明して下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなた自身は現在会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)には入っていません。
よって会社担当部署の処理ミスです。おっしゃるとおり社会保険に加入する場合は、入社時に年金手帳を会社担当部署に提出し(基礎年金番号を継続して使用するために)、会社担当部署は年金手帳を添付して社会保険事務所に資格取得届を提出することになります。
また毎月の給与からも社会保険料は控除されていないので、今の会社では社会保険に加入していないことは明らかです。
会社担当者は賞与時には会社は「賞与支払い届け」を管轄する社会保険事務所に提出しなければなりません。その際には毎月の給与時と同じ料率で給与から天引きした金額と会社負担額をあわせて納付することになります。
考えられるのは社会保険料の控除額(天引き額)は、通常の場合は1年に1回変更がありますので(ある場合が多い)、通常の場合は、その時に社会保険料の料率を会社のコンピューターに入力しますので、社会保険料に関しては毎月の給与額は年に一度の入力作業であとはコンピューターが諸々の額を自動計算してくれます。
しかしあなたの会社では賞与時には別途に社会保険料の入力が必要であったと思われますので、その入力時に担当者があやまってあなたが社会保険に加入している人として扱われ、厚生年金保険料額があやまって引かれたのだと思います。
大企業ならば担当係員、主任クラス、課長と二重、三重にチェックされるシステムができていますが、中小企業になればなるほど、会社の経理業務は担当者まかせ、社長はほとんど仕組みを知らないという会社も多いので、
残念ながら、このようなミスはよくあることです(本来ならばあってはならないことなのですが)。また会社によってはそれで不正に利益を得ている会社も極小ですが存在し摘発されています。
昨今騒がれている年金問題は社会保険事務所自体の問題もありますが、こうした人事経理担当者の単純ミスも結構あるというのが現実です。
今回のケースは単なる担当部門の処理ミスだと思われます。
会社に申し出れば、控除された金額を返金してくれるか、来月度の給与支払い時に調整されるはずです。その時は給与明細書を念のためチェックしてみてください。
詳しい回答をありがとうございます。やはりミスですね~(^_^;) 仰るように小規模な会社です。ミスではないかな?と考えましたが、確信もなくどのように担当者に申し出ててよいか迷っていました。何でもきっちりしている担当者なので本当にミスなのか?私が知らないだけで賞与に対しては別途何か定めがあるのかと頭を抱えていました。これですっきりしました…休み明けに担当者に確認をお願いします。
No.2
- 回答日時:
会社の担当者にお問い合わせください
ただ単に、担当者のミスだと思いますよ
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