天使と悪魔選手権

年金生活の両親ですが、母は国民年金で、 父は厚生年金を頂いています。母は公務員の弟(同居)の扶養家族になっています。 もし父が亡くなったら 父の年金の半分だか支給受けられるのでしょうか。うけられないのであれば今年から父の扶養につけたいと思いますが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

補足をいただき、ありがとうございます。


お母様については、概ね回答#1のとおりと思っていただいて、
差し支えありません。

一方、弟さんの件ですが、簡単に触れておきたいと思います。
まずは、弟さん自身の障害年金の受給の可能性を考えたほうが
よろしいかと思います。
また、障害年金を受給できた場合には、
ケース次第では、残された遺族(弟さんの家族)への遺族年金も
考えられ得ます。
なお、障害年金については、私の名前からリンクをたどっていただき、
過去の私の回答を追っていただくと、たくさんの回答があります。

次に、疾病名いかんでは、40歳から介護保険の適用対象ですから、
介護保険上の認定を受けられたほうがよろしいかと思います。
これを「特定疾病」と言います。
但し、難病でいう「特定疾患」とは異なります。全くの別物です。

特定疾病(介護保険)
● 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
● 後縦靱帯骨化症(OPLL)
● 骨折を伴う骨粗鬆症
● 多系統萎縮症
 ○ オリーブ橋小脳萎縮症
 ○ 線条体黒質変性症
 ○ シャイドレージャー症候群
● 初老期における認知症
● 脊髄小脳変性症
● 脊柱管狭窄症
● 早老症
 ○ プロジェリア症候群
 ○ ハンチントン・ギルフォード症候群
 ○ ウェルナー症候群
● 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
● 脳血管疾患
● 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
● 閉塞性動脈硬化症(ASO)
● 関節リウマチ
● 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
● 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
● 末期がん

特定疾患(難病)
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm

その他、弟さんのことに関して質問がおありになる場合は、
福祉カテゴリなどであらためて質問なさってみるのが良いでしょう。
障害者自立支援法や介護保険法などのしくみを最大限に活用し、
ヘルパーさんの利用なども探ってゆくべきだと思いますし、
医療費等への公費助成のシステムについても、
あらかじめ、きちんと理解しておくべきかと思います。
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答感謝いたします。
幸い今のところ 弟は毎日勤務し高職まで頂いて 評価は 高いようです。しかし病気は小康状態でいつ悪化するかもしれませんので
もう少し様々調べておく必要があることが判り 反省しております。
本人にこんなことは言えないので 兄弟としてできる限りの援助とまた両親を安心させられるよう 知識をもち 金銭的にも蓄えていきたいと改めて痛感いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 08:06

お父様が老齢厚生年金を、お母様が老齢基礎年金をそれぞれ受給中、


ということでよろしいですか?
この区別は少し重要なポイントですから、お手元の年金証書を
それぞれ確認なさったほうがよろしいかと思います。

老齢厚生年金を受給しているお父様が亡くなられた場合には、
お母様がお父様によって生計を維持されている、というのであれば、
お母様は、遺族厚生年金を受給することができます。

生計を維持されている、というのは、
扶養されている、ということとは少し意味が異なり、
以下の「生計同一要件」と「収入要件」を
お母様が同時に満たす場合です(どちらか一方だけではダメ)。

生計同一要件(以下の4つのうちのどれかに該当すること)
 1.住民票上、同一世帯である
 2.住民票上の世帯は別々だが、住民票の住所は同じである
 3.住民票の住所は別々だが、一緒に暮らし、家計も同一である
 4.単身赴任等により住所は別々だが、預金口座へ仕送りをしている

収入要件(以下の2つのうちのどれかに該当すること)
 1.前年の収入が850万円未満である
 2.退職等により、概ね5年以内に上の1と同じ収入が見込まれる

このことから考えますと、
お母様は、遺族厚生年金を受けられ得ると思います。
また、現在の扶養から抜ける、という必要はありません。
額は、お父様の老齢厚生年金の4分の3に相当する額になります。

お母様自身の老齢基礎年金と、遺族厚生年金は、
特例的なしくみにより、同時に受給する(併給)ことができます。
(お母様自身が老齢厚生年金を全く受給していない、という前提です)

「基礎」「厚生」と、年金名の前に付いていますが、
この種別の違いによって、受給額や併給可・不可が違いますので、
十分に気をつけて確認なさって下さい。

以上、一般論としてお答えしました。

具体的に受給を考えるときになった際には、
もう少し複雑になるかもしれませんが、
とりあえず、上記のことを、概略としてでも憶えておけば
よろしいかと思います。
 

この回答への補足

早速 教えて頂いてありがとうございます。
母は ずっと主婦で働いたことはありません。
国民年金を払い続けていました。
もうひとつ気になることがあるのですが、弟が難病指定をうけて治療しながら働いていますが薬の副作用で生活習慣病を併発し 親より先にいってもおかしくない状態です。40代後半(独身)ですが もしそうなった場合 弟の年金関係は、どのようになるのでしょうか。生保は、かけてはいますが介護などとなった場合 すずめの涙でしょうから私も覚悟しておかなければと考えております。

補足日時:2009/07/20 17:58
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