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夏休みの宿題で人権作文で私は環境権について書こう思うのですけど、騒音による「睡眠妨害」は環境権に値するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

えっと、生存権は基本的人権のひとつですが、環境権はいまのところ裁判所の判断を見る限り、日本では、基本的人権には含まれていません。


新幹線騒音訴訟の場合、新幹線建設前から住んでいた人と、新幹線が開業してから住み始めている人とでは、保障の有無、程度が異なっています。
基本的人権は、人は生まれたときから持っている、万人に与えられる権利を指しますが、これには当たりません。
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 まず、環境権とは生存権の一つの権利です。

憲法25条の健康な文化的な最低限度の生活の保障の一つが、環境権です。つまり、誰もが快適に生活する権利がありますね。
 騒音とは何かといえば波長でデシベルという単位で表します。しかし、厳密な騒音の定義は不快な音の事です。サウンドスケープとは知っていますか。それは、音の風景で五感で音を感じたり、音楽療法などで言えます。つまり、人々が不快に感じる音が騒音で、快適な音は騒音ではありません。
 騒音のおこる場所を説明します。工場の機械音などの騒音、新幹線や高速道路の騒音です。つまり、首都高速道路が地下に埋める計画をしていますが、煙突から音が出て騒音が倍以上に酷くなるなどです。つまり、騒音の定義は他の環境項目よりも曖昧な基準で、物理的な基準と心理的な基準の両方を見なければなりません。つまり、都市住民は田舎の静けさというのが分からないのです。
 騒音の計測は騒音計で測りますが、地域住民にアンケートし心理的な部分も測ります。
 騒音対策をいいます。ひとつは遮音壁を設け、道路周辺の住民に騒音の被害を最低限度にするために設ける。次に、各家に防音工事をして音を伝えにくくする。
 しかし、私も考えすぎかもしれません。高校の人権作文でここまで指摘する人はいないからです。
 最後に、騒音に関する基礎知識です。
伊丹空港(大阪国際空港)騒音訴訟
 自分で調べて勉強しましょう。
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直接的な回答ではありませんが、新幹線訴訟を調べてみられると良いかと思います。

程度の問題ですので。
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