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初めてのケースでわかる人が社内にいないので相談いたします。
ちいさな土木建築の会社です。今回林業の仕事で、孫請けの方が指を切り病院で労災として治療を受けました。
昨日下請けの社長がその方の‘一人親方の特別加入の申立書、災害補償保険現任証、労災の給付請求書’に押印をしてくれと
白紙のままもってこられました。
怪我をしたこと以外なにも情報がないので一旦帰っていただきましたが、給付の請求はこちらがするものなのでしょうか。
一人親方で特別加入をされているのでうちが請求する必要はないのではありませんか。
また現認証及び申立書は元請け?それとも下請けのどちらが証明するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労災保険の給付請求は労働者本人の名前でします。

もっとも、本人が入院なんかしていればm誰かが代って手続きをしてあげねばなりませんけどね。また、死亡事故の場合には、遺族補償の受給資格者がします。

質問のケースは、1人親方ですから、元請は関係ありません。元請の労災保険とは別のものですから。
自分の名前でその加入している1人親方団体(労働保険事務組合等)の印を貰って請求します。手続きだけを代行してあげるのは元請の人でも下請けの人でも家族の人でも構いませんけど。普通は加入団体が代行してるようですが。
一人親方の特別加入の申立書とは、加入申請の事でしょうか?事故の後で加入しても保険はその事故には適用されません。また、加入手続きは1人親方団体を通じて行いますから、いずれにしても元請も下請けの会社は関係ありません。
現認は現場でその事故を知っている人がしてあげたらいいでしょうが、普通は元請でも下請けでも、その工事の責任者が行います。要するに事故おあったことの第三者の証明ですから。
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労働組合埼玉土建に電話で聞いてみました。



この場合は下請けの一人親方が労災を申請します。
元請は関係有りません。
ですのでもってきた書類に判を押して一人親方に渡してください。
白紙に押印大丈夫です。

社員の方お大事に。

この回答への補足

早速のアドバイス、本当に助かります。
そこで確認なのですが、白紙に押印OKとのことですが、労働基準局に提出する‘療養補償たる療養の給付請求書の請求者’のところにも押印しないといけないのでしょうか。
請求者はあくまで一人親方の方でいいような気がいたします。

補足日時:2009/07/24 11:44
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