No.9ベストアンサー
- 回答日時:
通貨偽造は非常に重い罪です。
行使(流通=使う)の目的で、これを行った者は「無期または三年以上の懲役に処する」(刑法148条)となっています。
殺人の罪が「死刑または無期もしくは三年以上の懲役」(同199条)となっていることからもわかる通り、刑罰的には死刑が無いだけで、殺人に次ぐ重罪といえるでしょう。
理由は簡単で、国家経済の根幹を成す通貨がむやみに偽造され、或いは大量に偽造され行使されれば、国家経済は破綻し、とてつもないインフレが国民を襲い、結果的に何千万人もの経済破綻者をひいては、それに匹敵する餓死者を出してしまうからです(国家に対する武装テロより恐ろしい)。
ですので、何処の国でも通貨偽造は重罪なのです。
さて、安易な気持ちでこれをプリンターを使用して行った場合、例えば紙幣には、現在市販のスキャナーやプリンターでは、コピーできないような精度の高い文字やインク、紙質等々(これは国家の最高機密の一つ)、コピーできないような秘密が沢山有り、簡単には複製できず、仮にこれを行って、スーパー等で使っても、簡単に分かるようになっております。ですので、行使する行為は自殺行為です。
現在本物と同等な、精巧に複製可能な性能を持つスキャナーやプリンター等は家庭用としては市販されていませんが、技術は日進月歩で進んでいますので、いずれそういう性能を持つ装置が家電量販店にも出回ることになるでしょう。ですので、裁判所の判決もそうした世相を反映し、重罰に傾いていくことは必至で、絶対にそうした行為は止めるべきと断言できます(軽い気持ちで通貨偽造同行使を行い、捕まったら無期懲役でした。では泣けませんよネ)。
ちなみに執行猶予についてですが、前提条件はあるものの「三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金刑」(同25条)について、裁判官が情状等を考慮して附するものなので、それ以上の刑罰では附されません。
最後に余談ですがNo5さん。
公文書偽造ではありませんよ。念の為。
No.8
- 回答日時:
おやめになってください 計が軽いとか執行猶予が付くというのは、作ったお金の何十倍ものお金を 弁護士さんに支払い また優秀な弁護士が付いての話です とても重い 犯罪です。
あと 執行猶予を誤解なされています 計 何年に対して 刑罰年数より 長い執行猶予期間が付かないと お勤めしなければなら場合が あるのです。 執行猶予が付いたから 無罪放免ではないのです。
No.7
- 回答日時:
そもそも、”罰金”という罰則がないので、”懲役”となります。
ただ、必ずしも3年以上というわけではないようです。
個人的な犯行、小額、初犯(前科前歴無し)、反省している、ということであれば
3年以下の判例や、執行猶予も付くようです。
判例:(PDFファイルが開きます)
懲役1年8ヶ月(8万円をカラーコピー)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7E8CEE74FB990 …
懲役3年(執行猶予4年)(真1000円札を切り刻んで11枚偽造)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1A55B1F189606 …
検索はこちらから。
判例検索システム | 裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …
だからといってお勧めはしませんが。
No.6
- 回答日時:
認識に間違いがあります。
通貨偽造は、国家経済を根本から揺るがす重大かつ極めて悪質な犯罪です。
傷害致死(3年以上の有期懲役)より重く、強制わいせつ致死と同等の罰則が適用される犯罪ですから「軽い偽造」はあり得ません。
純粋な法文解釈だけで考えれば、執行猶予刑の可能性はゼロではありません(極めて低いのは間違いない)が、行使した時点で起訴猶予はあり得ないでしょう。
>主婦が通貨偽造!!とか言うニュースを聞いても判決は報道されていませんしね
報道の有無なんて全くアテにならないものを基準に考えるのも間違っています。
報道するか否かの判断は、判決内容の軽重にあるのではなく、マスコミ側が「話題性」を主体に決めているだけですから、「みんなが忘れた」「そういうコトがあったなぁ」程度の「過去の事件」の判決で時間やマス目を埋めるコトをしないだけです。
No.5
- 回答日時:
公文書偽造です。
使わなくても作っただけで違法です。
私の会社でも、時々新人が悪ふざけでお札をコピーする者がいますが、厳重に注意した上で、コピーした物はシュレッダーにかけます。
No.1
- 回答日時:
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