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 信号機のある交差点で、私が、信号待ちをしていたところ、
前車に続いて右折しようと交差点内に進入していた車Aがありました、
前車が優先の左折車両があったので停止、それに伴い車Aは、交差点内で停止しました。その時点で、信号が切り替わり、私の車の進行を妨げた状態でA車が停止していたので、そのまま直進し、A車の右前方をすり抜けようとしたところ、そのままA車の右前方部に車をぶつけてしまいました。この場合、昭和46年の道路交通改正で、交差点内の車両の優先はなく、私の車の方が信号が青で優先で、例え相手の車が停車していようとも車をぶつけても優先は私なので、過失が全くないと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。このケースは良くあると思います。交差点内の車が優先なら私は止まっていたのですが、交差点内の車優先の法律がなくなったと聞いておりますので、私はそのまま直進車をぶつけた次第です。

A 回答 (12件中1~10件)

>昭和46年の道路交通改正で、交差点内の車両の優先はなく



優先が無いのは「交差点内にいる、質問者さんの車輌」も同じ。A車も質問者さんの車輌も、どちらにも優先は無く「交差点に入ったら、同じ立場」です。

>私の車の方が信号が青で優先で、例え相手の車が停車していようとも車をぶつけても優先は私なので

青の灯火は「交差点に進入しても良い」と言うだけ。交差点内の車輌の優先度には影響を与えません。

質問者さんの言う通り「交差点内に居る車輌に優先はない」のですから、交差点に進入済みの「質問者さんの車輌」には、優先はありません。

>過失が全くないと思うのですが

交差点内では両者の優先度は「同等」です。

片方が停止していて、停止している車輌にぶつけたなら「動いている方のみの過失」になります。

信号により過失(重過失)が認められるのは「赤の灯火で交差点に『進入』(←これ重要)した時」です。

残念ながら、A車は「交差点に進入する際、自分側の信号が青だった」ので、信号に関する過失はありません。

自分で「交差点内で車輌の優先はない」って言っておいて「自分は青だったから優先だ」って言うのは、自分で言ってて矛盾していると思いませんでしたか?
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優先が自分にあるから“わざと向かって行って”ぶつけても自分には“過失”が全くないというところでもう日本語がおかしいのですが、法律的にという質問ですので・・・。


民事上の過失割合についてはここでは触れません。刑事、行政上の責任について回答します。

あなたの説明ではA車とあなたの位置関係がよくわかりませんが、文章から推測するに、
・あなたが交差点で赤信号に従って停止していたところ、交差する道路をA車はあなたから見て左側から交差点に進入し、右折のためそこで停止していた。
・交差する道路(A車の対面)の信号が赤になり、あなたの対面の信号が青になった。
・右折を完了していないA車がまだあなたの進行方向に残っていた。
・あなたはA車の進行方向の前を横切るように直進していき事故になった。
ということでいいですか。

道交法第六節では交差点における通行方法について定められています。
特に、道交法36条では交差点における他の車両等との関係等について規定されています。
道交法36条4項において、
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
とあります。
この規定は信号等で交通整理が行われているか否かを問いません。
どの交差点でも通行に注意しなさいということです。

また、道交法施行令2条は「信号の意味等についての規定」ですが、赤色の灯火(赤信号)を表示する信号の対面する交通についてはその一つとして、
交差点において既に右折している車両等(他通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く)は、そのまま進行できること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
旨が意味付けられています。

A車は対面の青信号に従って交差点に進入して右折をしていました。
ところが右折の途中(右折待ちで交差点内で停止)に自分の対面の信号が赤に変わり、交差する信号(あなたの対面の信号)が青になりました。
A車は前記の道交法施行令2条によりあなたの進行を“妨害してはならない”だけなのです。そしてあなたは(A車もですが)道交法36条4項に基づいて交差点を“安全に進行しなければ”なりません。

以上により、双方が接触した時にA車もあなたも動いていたならば、それぞれが違反をしています。
A車が停止しており、あなたが勝手に接触したのならあなただけが違反をしています。

ちょっと指摘しておくと、
>交差点内の車両の優先はなく、私の車の方が信号が青で優先で、
という部分では文章に矛盾が生じています。あなたの中ではあるのかないのかどっちですか、ということです。
この部分の結論から言えば交差点の通行方法は先に書いたとおり法に定められています。交差する道路が優先道路の場合の通行方法もちゃんと規定されています。

あなたが優先の意味を履き違えているだけです。
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A車はあなたより先に交差点に入っていて,やむを得ず右折待ちをしていたのですね.A車はすみやかに交差点から出る義務があります.したがって優先します.これは信号と無関係です.信号は,あくまでも交差点に入る時のもので,出る時は信号と無関係にひたすら出るだけです.


あなたは後から交差点に入りました,注意義務を怠り,なおかつ「故意に」衝突しました.
だいたい,優先というのは故意にぶつけても良いというものではありません.常に相互に注意義務があります.
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質問者に一つだけ肝に銘じて貰いたい事が有ります。


絶対に事故を起こしてはならない
どんな状況ででもです。
優先道路だろうが青信号だろうが事故は起こしてはいけません。
細かい法律、条文は知る必要はありません
幼稚園生が分かる程度の常識で十分です、
事故を起こせば自分が損をする、という事実を肝に銘じて欲しいのです。
法律は常識に反していませんし、一番シンプルな考え方が正解に近くなります。
くれぐれも自分の方から事故を誘発するような運転はやめて下さい、
        今に人殺し
になりかねませんよ。
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質問者さまは、無免許のようですね。


免許証を持っていれば、こういう質問はありません。
他の方の回答にもありますが、100%質問者さまの過失です。
というか「確信犯」ですね。

質問者さまは、長野県にお住まいなのでしようか?
確か長野県の一部には「右折車優先」という、不思議なローカルルールがあります。
しかし、長野県警もローカルルールは認めていませんよ。
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中々気合入ってますね。



右折は直進を邪魔しては駄目です。
直進車は、
先に入ってる車両を譲るとサンキュ事故を招く場合がある。 

過失割合 6:4 (3:7) 8:2 の事故が多いね。
 
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>私はそのまま直進車をぶつけた次第です



あなたは運転免許証を返納した方が良いようです。
運転する資格がありませんね。

あなたの論では、車道上に人が立ち往生していても轢いて良い事になりますな。
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他の回答者様の仰る通り、事故の過失は100%質問者様にあります。


「相手の車が停車していたのなら、避ければいい。避けられないなら、前進しないで相手が動くのを待て」と、言われますよ。

青信号は「進め」でも、「前進許可」でもなく、「前進することができる」のであり、障害物(今回の場合は停止車両ですが)等で前進が妨げられる場合は、前進してはならないのです。
前方に停止車両があり、速やかな交差点内の通過が困難と判断される場合において、交差点内に侵入した場合(今回の場合ですね)、安全運転義務違反等で処罰される可能性もあります。
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優先とかが適用されるのは両方の車が動いていた場合で、あなたの場合は交差点内に停まっている車両を確認した上で発進し、相手車両に衝突したのですから過失のほぼ全てがあなたにあると思われます(交差点内で停止していた過失はあるでしょうが、割合的には少ないでしょう)。

止まっている車にぶつければ、停まったのが直前で避けることが出来ないとかでない限り、基本的にぶつけた方に過失があります。衝突すると思うえば停まるのが普通ですし、単にすり抜け時の運転ミスの案件でしょうか。
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停止した車にぶつけたほーが悪いというのは昔から変わってません。




>私はそのまま直進車をぶつけた次第です
これ、警察で言ったら免許剥奪されちゃいますよ(^^;
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