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 信号機のある交差点で、私が、信号待ちをしていたところ、
前車に続いて右折しようと交差点内に進入していた車Aがありました、
前車が優先の左折車両があったので停止、それに伴い車Aは、交差点内で停止しました。その時点で、信号が切り替わり、私の車の進行を妨げた状態でA車が停止していたので、そのまま直進し、A車の右前方をすり抜けようとしたところ、そのままA車の右前方部に車をぶつけてしまいました。この場合、昭和46年の道路交通改正で、交差点内の車両の優先はなく、私の車の方が信号が青で優先で、例え相手の車が停車していようとも車をぶつけても優先は私なので、過失が全くないと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。このケースは良くあると思います。交差点内の車が優先なら私は止まっていたのですが、交差点内の車優先の法律がなくなったと聞いておりますので、私はそのまま直進車をぶつけた次第です。

A 回答 (12件中11~12件)

例えあなたが優先でも、事故をおこしていい理由にはなりません。


相手の車は確に優先車妨害ですが、あなたにも事故を回避する義務はあります。
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相手が停止していたのが間違いのであれば、100%質問者さんの過失です。


優先だとかは一切関係ありません、質問者さんが障害物にみずから突っ込んだだけですから。
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