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 信号機のある交差点で、私が、信号待ちをしていたところ、
前車に続いて右折しようと交差点内に進入していた車Aがありました、
前車が優先の左折車両があったので停止、それに伴い車Aは、交差点内で停止しました。その時点で、信号が切り替わり、私の車の進行を妨げた状態でA車が停止していたので、そのまま直進し、A車の右前方をすり抜けようとしたところ、そのままA車の右前方部に車をぶつけてしまいました。この場合、昭和46年の道路交通改正で、交差点内の車両の優先はなく、私の車の方が信号が青で優先で、例え相手の車が停車していようとも車をぶつけても優先は私なので、過失が全くないと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。このケースは良くあると思います。交差点内の車が優先なら私は止まっていたのですが、交差点内の車優先の法律がなくなったと聞いておりますので、私はそのまま直進車をぶつけた次第です。

A 回答 (12件中1~10件)

相手が停止していたのが間違いのであれば、100%質問者さんの過失です。


優先だとかは一切関係ありません、質問者さんが障害物にみずから突っ込んだだけですから。
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例えあなたが優先でも、事故をおこしていい理由にはなりません。


相手の車は確に優先車妨害ですが、あなたにも事故を回避する義務はあります。
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停止した車にぶつけたほーが悪いというのは昔から変わってません。




>私はそのまま直進車をぶつけた次第です
これ、警察で言ったら免許剥奪されちゃいますよ(^^;
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優先とかが適用されるのは両方の車が動いていた場合で、あなたの場合は交差点内に停まっている車両を確認した上で発進し、相手車両に衝突したのですから過失のほぼ全てがあなたにあると思われます(交差点内で停止していた過失はあるでしょうが、割合的には少ないでしょう)。

止まっている車にぶつければ、停まったのが直前で避けることが出来ないとかでない限り、基本的にぶつけた方に過失があります。衝突すると思うえば停まるのが普通ですし、単にすり抜け時の運転ミスの案件でしょうか。
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他の回答者様の仰る通り、事故の過失は100%質問者様にあります。


「相手の車が停車していたのなら、避ければいい。避けられないなら、前進しないで相手が動くのを待て」と、言われますよ。

青信号は「進め」でも、「前進許可」でもなく、「前進することができる」のであり、障害物(今回の場合は停止車両ですが)等で前進が妨げられる場合は、前進してはならないのです。
前方に停止車両があり、速やかな交差点内の通過が困難と判断される場合において、交差点内に侵入した場合(今回の場合ですね)、安全運転義務違反等で処罰される可能性もあります。
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>私はそのまま直進車をぶつけた次第です



あなたは運転免許証を返納した方が良いようです。
運転する資格がありませんね。

あなたの論では、車道上に人が立ち往生していても轢いて良い事になりますな。
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中々気合入ってますね。



右折は直進を邪魔しては駄目です。
直進車は、
先に入ってる車両を譲るとサンキュ事故を招く場合がある。 

過失割合 6:4 (3:7) 8:2 の事故が多いね。
 
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質問者さまは、無免許のようですね。


免許証を持っていれば、こういう質問はありません。
他の方の回答にもありますが、100%質問者さまの過失です。
というか「確信犯」ですね。

質問者さまは、長野県にお住まいなのでしようか?
確か長野県の一部には「右折車優先」という、不思議なローカルルールがあります。
しかし、長野県警もローカルルールは認めていませんよ。
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質問者に一つだけ肝に銘じて貰いたい事が有ります。


絶対に事故を起こしてはならない
どんな状況ででもです。
優先道路だろうが青信号だろうが事故は起こしてはいけません。
細かい法律、条文は知る必要はありません
幼稚園生が分かる程度の常識で十分です、
事故を起こせば自分が損をする、という事実を肝に銘じて欲しいのです。
法律は常識に反していませんし、一番シンプルな考え方が正解に近くなります。
くれぐれも自分の方から事故を誘発するような運転はやめて下さい、
        今に人殺し
になりかねませんよ。
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A車はあなたより先に交差点に入っていて,やむを得ず右折待ちをしていたのですね.A車はすみやかに交差点から出る義務があります.したがって優先します.これは信号と無関係です.信号は,あくまでも交差点に入る時のもので,出る時は信号と無関係にひたすら出るだけです.


あなたは後から交差点に入りました,注意義務を怠り,なおかつ「故意に」衝突しました.
だいたい,優先というのは故意にぶつけても良いというものではありません.常に相互に注意義務があります.
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