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昨年、友人、仕事関係仲間、更にその知り合いなど20名ほどのグループでハワイ旅行いたしました。
ハワイは何度も経験している私が企画、手配などの全てをいたしまして皆のリーダーとして旅行を楽しんできました。
その手配には旅行会社は一切使わず全て直接申し込みいたしまして、全体の旅行内容としては豪華にリーズナブルなプランニングができたと自負いたしております。
今年もまた企画を組んで欲しいという声が上がりまして、ハワイツアーを考えているのですが、一切の利益を出さず、参加者には旅行中のトラブルは自己責任という条件で参加してもらっています。
しかし公募はしておりませんが、知り合いの知り合いなど大勢のグループで旅行をプランニングするのは旅行業法などに抵触するのでしょうか。

A 回答 (2件)

旅行会社経営者です。



結論から申し上げると、報酬を得て旅行業を営んだとは言えませんのでご心配はありませんよ。この場合の報酬とは旅行手配の対価のことであり、儲けが出る出ないは関係ありません。あなたの行為ではその報酬を得たかにも見えますが、それらはすべて実費として航空会社やホテルにお支払になったのでしょうから、集金業務と支払業務を行っただけと判断できます。

ただし注意しなければならないのは旅行に参加する方々の範囲です。段々と回を重ねて拡大していくと、「業」(反復継続する業務)と見做されるだけでなく、あなたが中心的な役割を果たしていくうちに「自分の航空運賃くらいは儲けが出てもいいだろう」となると報酬を得ていると見做されます。このような場合は無登録営業となって処罰されます。

旅行業者は自社で主宰する募集型企画旅行において航空、バスなど事故があったときは、補償規定に基づいてお客様の被害に応じ金銭を支払いますが、今の形態ですともちろんそのような補償はありません。航空券だけを旅行会社から買っても、業法上は手配旅行であり、旅行会社は事故があっても何の責任も負いません。リスク回避のために、各人が海外旅行傷害保険に必ず加入するようにして下さい。

知り合いの知り合いが参加してくるようになると、リスクの伝達がおろそかになると思います。皆承知しているつもりでも、事故があったときに「そんな旅行形態だとは知らなかった」と言い出す人が出てくることも考えられます。

以上のリスクについては、ご参加者に書面でお伝えになっておくことがトラブルを未然に防ぎます。
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この回答へのお礼

jess8255さん、詳しい回答ありがとうございます。
回答1と同じく報酬を得なければ法には触れないということですね。
もちろん全く支払業務と集金業務に金額の差はありません。
私も報酬、利益を得てツアーを行った場合違法となるような気がして、また何かのトラブルのとき問題になるだろうと思い
全く支払う金額以上は請求していなかったのが
正解だったと思います。
今後もトラブル、事故のことを考えましたら、違法行為は
するつもりはありません。

お礼日時:2009/07/27 12:59

旅行業法の「旅行業」の定義 同法二条


 報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業 とあります
個人が仲間の旅行に関する行為をしても、それが報酬目的で無ければ法には触れる事は無いと思います。

町内会の有志親睦旅行(20~30名)のプランニングや交通・宿等の手配を直接した事が何度かあります。
又、仲間内でも頼まれて行う事があります。
 現役時に顧客招待旅行でプランニングや交通・宿等の手配を直接していた経験があるので
 
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この回答へのお礼

hiroshimaさん回答ありがとうございます。
報酬を得なければ法に触れることはないということですね、
よく分かりました。

お礼日時:2009/07/27 12:50

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