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先日、失業給付金の初回認定を受けました。
後日、派遣で出向していた会社の社員の人から
うちの子会社で社員として働かないか?という電話がありました。
実際に働くのは9月ごろで、その前にお盆明けぐらいに面接をしたいとの連絡を受けました。

今住んでいる所(実家)と就職先が600kmぐらい離れています。
面接(盆明け)を受けアパートを借り9月まで待機している間に認定を受ける場合どうしたら、いいのでしょうか?やはり最初に登録したワローワークでしか認定は受けられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 面接(盆明け)を受けアパートを借り9月まで待機している間


2週間程前にも別の方にも回答したのですが、住所又は居所が変更になった場合には、雇用保険法施行規則第49条の定めにより、「受給資格者住所変更届」(様式第20号)を提出・手続きする事で、新たな住所又は居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で失業に関する諸手続きを継続できます。
詳しい手続き等は現在通われている公共職業安定所職員に『今度、別の県に転居するのですが、どんな手続きをすればいいですか?』と質問すれば、教えてくれると思います。

雇用保険法施行規則第49条第1項
『受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に・・・住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(様式第20号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない』
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この回答へのお礼

とてもわかり易く説明頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/07/28 07:06

>面接(盆明け)を受けアパートを借り9月まで待機している間に認定を受ける場合どうしたら、いいのでしょうか?


 ・現在通っている、ハローワークで転居する旨を伝える
 ・手続き用の書類(#1さん記載の「受給資格者住所変更届」)が貰えます
 ・転居後、(市役所で転出・転入の手続きをする事)、提出用紙に必要事項を記載して、住民票(新住所の)を、所轄のハローワークに提出して下さい
  次回の認定日より転居先のハローワークで認定が受けられます
  (認定日自体の変更はありませんから、転居日と重ならないようにしてください)
  (市役所で転出・転入の手続きを行わないと、新しい住所のハローワークでは認定を受けられません・・住所を変更した証明:住民票が発行出来ないので)
・所轄のハローワークは下記より検索を
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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