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5月15日付けで解雇になるのですが会社からの説明で解雇扱いになるからすぐに給付金はでると聞いたのですがもしハローワークに手続きしにいった場合手続きをしてからどのくらいの日数で支給されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんが、ハローワークに行ってから7日後までが「待期期間」となります


「待期期間終了日翌日」~「初回認定日前日」の日数×基本手当日額
が最初にもらえる金額になります

初回認定日は、約4週間後になるので

待機期間7日間+初回認定日までの4週間+振込手続にかかる日数
になります

ハローワークに行ってから、37日~40日位で最初の給付金が受け取れると思います
4週間ごとの認定日には、どんな事情があっても必ずハローワークに行ってください
給付金が受け取れなくなる事もありますから
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・基本的には、


 1.ハローワークで失業給付の手続き
 2.上記の日から7日間が待期期間(失業の確認期間:この期間は失業給付の支給対象外)
 3.待期期間の終わった翌日から給付期間に入ります
 4.認定日(3.の日から認定日の前日までの期間の求職活動の認定)
 5.認定日の4日~5日後位に失業給付が振込まれます

 ・ハローワークで手続きをした日から、4週間後の同じ曜日が認定日(実際の失業給付の支払われる期間は、待期期間7日を除いた、3週間:21日分)
  上記は基本ですが、認定日がハローワークの都合で4週間後でない場合もあります(3週間後とか・・この場合は2週間分が振込になります)
  初回の認定日に関しては、上記の通り
 ・次回以降の認定日は、4週間ごとで、各28日分の失業給付の支給になります
 ・初回の分に関しては、基本的には、ハローワークで手続きをした日から、4週間+4日~5日後に21日分の給付です(3週間+4日~5日後:14日分の様に早まる場合もあります)
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辞表を出さない事厳守としてですが、保険金の申請をして、


28日後に初回認定があります。
で4営業日後に銀行に振り込まれます。
建前は即日現金支給ですが、物理的に不可能。
この為振込みが行われます。
尚支給日数は28日から7日の不就労日(待期)と
この間の就労日数を差し引いた残りです。
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