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先日、内装工事中に漏水をお越し、階下の入居者様に弁償をする事になりました。
電化製品2点で、金額は4万弱でしたが、この経費はどこに入れるのか分かりません。
どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

どのような形態 (個人か法人か) の方か存じませんが、事業にともなって起こした漏水事故なら、「損害賠償費」でよいでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人事業です。
損害賠償費でいいんですね、ありがとうございます♪

お礼日時:2009/07/29 14:17

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