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以下、登記費用の仕訳がわかりません><
どなたか教えてください。
お願いします。

『取締役の変更手続代理・書類作成』 10,000円
『事後謄本取得費用          1,000円

以上になります。

A 回答 (4件)

会社によって、勘定科目の構成が異なりますので、参考として私の仕訳方法を記載します。



支払手数料 10,000
租税公課   1,000

謄本の取得費用は消費税が非課税ということから、消費税の申告の際にわかりやすくするため、私は租税公課で処理しますね。
司法書士の報酬となる作成費用は、他の税理士などの支払いと統一すべきだと思います。私は支払手数料としますが、雑費でも良いでしょう。
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書類作成費用 → 手数料


謄本代 → 雑費の非課税

もし質問者様の会社で雑費という科目を使用していないんであれば手数料の非課税でも構いません。
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こんばんは。



ひとつ確認なのですが、
『取締役の変更手続代理・書類作成』 10,000円
というのは法務局に出す登記事項の変更依頼のことでしょうか?
もしそうであれば、以前勤めていた企業では「租税公課」で処理していました。
というのは手数料として「収入印紙」を購入して貼付していたからです。

でも「書類作成」ということだから、やはり司法書士さん等に依頼する、
ということなんでしょうか?
それならばみなさんの仰るように「支払手数料」で良いと思います。

事後謄本取得費用も発行依頼をするために「登記印紙」を購入して貼付していたので、
やはり「租税公課」で処理していました。

企業によって処理がさまざまなんですね。
勉強になります。
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私はすべて「支払手数料」で良いと存じます。



法務局に支払う謄本発行手数料は「税金」ではないと思います。
租税公課に上げると、法人税申告書別表にて調整するさいに「なんじゃ、こりゃ」となりかねません。
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