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借地契約書と、地主の土地課税台帳登録事項証明書の面積に25m2程差があります。(契約書の数字の方が大きい)
坪単価×坪数で地代を算出しているので、地主に多く支払っていることになるわけですが、地主は実測で契約していると主張しています。
このような地主の主張は通るのでしょうか?
このような事に全く知識がありませんので、どなたかわかりやすく教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>このような場合、地主の言うまま私は大きい面積で支払い続け、


地主は小さい面積で税金を納めるということで、どこにも問題はないのでしょうか?

質問者さんと地主さんとの関係でいえば、借地契約書記載の面積が正しいかどうか、が最大のポイントになるかと思います。次の2つの手段が考えられます。
1.質問者さんが実測する。(金がかかりますが・・・)
2.地主さんが実測したというなら、それをみせてもらう。

>地主は小さい面積で税金を納める

  これは地主さんと税当局の問題です。登記簿の面積が100%正しいとは限らない以上、起こりうることです。(逆に大きい面積で税金を払っている人もいるでしょう。)

この回答への補足

測量してみて、実測面積が借地契約書の面積と同じであれば、
問題ないということですね。

補足日時:2009/08/02 02:04
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この回答へのお礼

地主ともめたくないので実測の話しは本来なら出しにくい所ですが、
好都合な事情があるのでなんとかなると思います。
わかりやすいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 01:47

問題ありません。


市役所でも、誤差があることは承知しています。

市役所で問題だと思ったら、市役所が測量すればよいことです。
費用がかかりますのでしません。

市の一分の地域のみ国土調査するにあたり、縄のび分を課税しないとところもありました。地本と市役所で合意した。
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この回答へのお礼

登記面積と実測に誤差があっても普通という事が良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 02:03

>借地契約書と、地主の土地課税台帳登録事項証明書の面積に25m2程差があります。


何かの必要があって他人の課税台帳の証明が入手できたと言うことでしょうか。普通は手に入らないものだと考えますが。

借地契約の仲介業者があれば、重要事項説明に実測図面などの添付がありませんか。
地主とはすでに話しているので、直接契約かも知れません。
その場合は実測図を見せてもらいましょう。
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この回答へのお礼

課税台帳の証明は、借地権者なら契約書と身分証を持参すれば
手に入れることが可能です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 01:56

「縄のび」とは土地の実測面積が


登記簿上の面積より大きいことを言い
「縄ちじみ」とは土地の実測面積が
登記簿上の面積より小さいことを言います。
面積(=地積)の違いは
地籍調査が行われた地域
分筆登記された土地には少ないが
以外の土地の多くは
いわゆる「縄のび」「縄ちじみ」と言われ
公簿面積と実測面積に相違のある場合があります。
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この回答へのお礼

分筆されているんですが、そういうことなのでしょうか。。。
いずれにしても今回、実測と登記面積に差があるのは
よくある事と理解できました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/02 01:38

国土調査が行われていない地区であった場合、登記簿と実測値に相違が生じていることは確かによくあることです。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
おかげ様で私の所だけではないと知り、少しだけ落ち着きました。

ではこのような場合、地主の言うまま私は大きい面積で支払い続け、
地主は小さい面積で税金を納めるということで、どこにも問題はないのでしょうか?

そこの所が知りたいのですが・・・。

お礼日時:2009/07/31 23:53

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