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職場で営業成績が悪かったり、ミスをしたりすると朝早く出勤して一週間トイレ掃除を命じられます。

これは違法には当たらないでしょうか?

A 回答 (3件)

そのような内規があれば違法では有りません。


難しい言葉で言えば、『懲戒処分』と、言います。
この処分とは、叱責から懲戒解雇まで、処分相応の、仕事上における会社への損害行為に対するもので、上司の気分が加味された『依怙贔屓』に拠るものであってはなりません。
就業規則に明文化されているから行われるものです。

参考URL:http://hwm5.gyao.ne.jp/cliaison/sonota/chokai/ch …
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内規にあっても、トイレ掃除はどうなの?違法でないかな。


少なくとも、早出分の時間外賃金が支払われなければ(当然、でてないと思うが)違法です。
そもそも、営業成績の善し悪しは意図的に業務怠慢でなければ、懲罰の対象たりえないし(評価の対象にはなる)、ミスも内容による。
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#1様のおっしゃるとおり内規にあれば問題は無いのですが


通常仕事のミスは
始末書や懲戒(厳重注意とか減給、訓告、解雇、降格)
や昇給や出世での差をつける、賞与の評価で対応するでしょう。

貴方の会社でトイレ掃除は社員持ち回りの業務の一環でしょうか
もし違うなら体罰となるかもしれませんね
少なくとも早く出勤させられるなら早出手当てがつくべきです
以上建前論ですが回答してみました
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