No.4
- 回答日時:
今回のケースは加入している任意保険で車両保険を使って修理することが可能ですよね?
もちろん車両保険に加入してなければ使えませんし、使うことによって等級ダウンがあり翌年以降の保険料負担という実質的な自己負担分が生じます。自分に過失がなく保険会社が交渉に応じることができないが金銭的被害が明確である場合・・・任意保険に「弁護士特約」が付いたいたら弁護士を介入させることが可能かもしれません。
自分に過失がある場合は保険会社が示談交渉に応じますが、今回のケースのように自身に過失がないけど車に被害を受けている物損事故と考えれば弁護士特約の利用は可能だと思います。
ただ弁護士を入れたからといって必ず修理代を回収できるということにはなりませんし、この特約が使えるかもわからないですし、特約なければまったく意味のない話になってしまいます・・・。
私の家族も最近、過失ゼロの物損事故にあって保険契約調べたら弁護士特約自動付帯の契約だったんです。保険会社に連絡したときは「車両保険で直しましょう」みたいなこと言われたけど、免責とか等級の話をしたら「それでは弁護士入れて修理代についての示談を進めましょう」と言われました。
和解・示談するにも弁護士が入ればかなり違うと思いますがどうでしょう?
回答して下さって、どうもありがとうございます。
私も保険の内容など確認したのですが、車両保険の方に入っていませんでした。
隣の家で警察を呼んで、事故とは違うけれど保険が使えないかという話をしていて私も聞いたりしたのですが、自然災害なのでと無理ですと言われました。k-ayakoさんが思ったように等級などで支払の心配などを考慮して、保険は使わないという事で合意してもらいました。
特約など付いていればまた話も変わってきたかと思いますが、アドバイスどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
時間が立つと他人の悪知恵がはいり厄介です。
天災だから、天気に文句言えとかありえます。
早めに見積もりを持って、損金を理解させて
和解案を決めたのが良い。
回答して下さってありがとうございます、当にその通りでした。
当初と今では全く対応が違って、話がつかない状態です。隣近所なのであまり揉める事になるのはと柔軟に話をしようと努めてきたのを後悔しています。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
根拠を持ってきちんと請求することです。
請求の根拠は修理費用または同等程度の中古車購入費用が目安になると
思いますが、先ずあなたのほうから損害額を見積もって提示すること
です。 そこから、交渉が入るかもしれませんが、和解が難しければ
裁判になります。
相手のことはよくわかりませんが、私が相手の立場だとしたら「50万
ぐらい」と口頭でいわれても払いようがない、と考えると思います。
或いは、4月から壊れたままほったらかしにしていれば「許してくれた」と勘違いしてしまうかもしれません。
この回答への補足
今現在、隣の家は70代の夫婦が住んでいて、以前は息子夫婦も一緒に暮らしていたのですが木が倒れる4日前に同じ市内に引っ越したそうで、話は息子夫婦の方にも聞いてもらいたいのですが、家を出て言ったから関係ないなど言われてしまい、お婆さん達の方に言うしか無い状態が続いています。請求額の明細ははっきり伝えました。もう時間も経っているのですが、何度も電話や訪問をしても、家庭内の事など一方的に言われて切られてしまったり、家から出て来なかったりで、まったく進みません。
回答して下さってありがとうございました。裁判の事も考えて、また隣に話をしてみます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法717条を根拠にして、損害賠償を請求することができます。
話し合いで一応合意できたのならば、その合意内容を書面にして残しておくべきです。もし話し合いで解決できない場合は、調停、裁判等の公的な手続きが必要です。
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
裁判までいかなくとも、調停でも話し合いが出来るのですね。
参考になりました。
色々踏まえ、隣にもう一度話をしてみます。
民法、内容を回答して頂き、どうもありがとうございました。
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