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分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例についての質問ですが、分岐点の駅で途中下車をする事は可能でしょうか?
例えば、静岡から中津川の乗車券で新幹線で名古屋まで行った後に金山で途中下車をする事は可能でしょうか?
JR東海に問い合わせたら、上記の事は出来るとの事でしたが、実際に静岡から金山の乗車券で名古屋まで乗車する事は出来ないので、僕は特例が適用される場合の分岐点駅途中下車は出来ないと思います。
皆様はどう思いますか?

A 回答 (4件)

議論が分かれる問題です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%A7%91% …

旅客営業取扱基準規程第151条では、「当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。」と規定されています。この区間は金山~名古屋をさします。
区間内という言葉は、原則として両端駅を含みますので、規定を素直に読めば、金山~名古屋では途中下車ができません。金山でも名古屋でも途中下車ができないことになります。

その一方で、金山は乗車券の経路上の駅であるため、旅客営業規則で途中下車が認められています。

つまり規則と規定で矛盾しているのです。そして約款である規則を内規である規定で制限することができるのか、という問題にもなります。


現実問題としては途中下車を認める方向で運用がされています。疑義があるときは旅客の優位になるように取扱う内規があるためです。
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この回答へのお礼

先日に引き続いてご回答頂きありがとうございます。
規則としては微妙だけど、現実は分岐駅での途中下車を認めているという事ですね。

お礼日時:2009/08/10 23:27

【追記】



旅客営業取扱基準規程第151条に規定する「当該区間内」とは、途中下車しない限り運賃を収受しないで重複乗車を認める区間と解釈すれば、金山は、当該区間内に含まれないと解釈できると思います。
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なぜ、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が設けられているのか?



運賃計算は、原則実際に乗車する営業キロ程によります。
ただし、A駅-B駅において、A駅を列車が通過するため、B駅で乗り換えざるを得ない。この時、A駅-B駅は、重複乗車となるが運賃は授受しないと言うのが、旅客営業取扱基準規程第151条の趣旨と解します。
したがって、B駅は、経路上の駅ですから、途中下車可能と解します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経路上の駅なので途中下車可能という事ですね。

お礼日時:2009/08/12 08:22

名古屋駅と、尾頭橋駅での途中下車はダメでしょうけど、金山はOKですね。

そこが分岐点ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/12 08:17

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