No.3
- 回答日時:
補足です。
平成6年特例の障害基礎年金、というものもあります。
昭和61年3月31日迄に初診日がある、という場合に適用されます。
以下の要件をすべて満たしている、ということが条件です。
1.初診日において、公的年金制度に加入している。
2.初診日のある月の、その2か月前までの公的年金に加入すべき期間
のうち、その3分の2以上が「保険料納付済 + 保険料免除済」。
3.他の障害年金(特別障害給付金も含む)を受給できない。
平成6年11月9日以降、65歳になるまでの間に請求できます。
障害認定日請求として認められることはなく、
すべて事後重症請求として取り扱うので、遡及受給はできません。
また、20歳前傷病による障害基礎年金と同じ扱いとされるので、
本人の所得による支給制限があります。
この特例は、それまでにあった以下の制約を取り払うために
設けられたものです。
(つまり、以下の「6か月」「1年」という制約を取り払った)
イ.厚生年金保険に加入してから6か月未満のときに初診日があると、
障害年金を受給できなかった
ロ.共済組合(共済年金)に加入してから1年未満のときに初診日が
あると、障害年金を受給できなかった
No.2
- 回答日時:
学生だったからといって、
自動的に学生納付特例制度の適用が認められている、
などといったことはありません。
その点は、くれぐれも誤解しないでいただきたいと思います。
学生納付特例制度の適用申請をし、
それが認められて、保険料の納付が免除になっていたときは、
その保険料を追納(10年以内に、あとから納めること)しなければ、
学生納付特例制度の適用を受けた期間については、
保険料免除済期間として取り扱われます。
(http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の3頁目)
注:
追納は、あくまでも「免除された保険料」についてのみ
認められます。
保険料納付済期間と保険料免除済期間の合計が、
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の2頁目で示される
保険料納付要件を満たすことが、障害年金受給のための要件です。
No.1
- 回答日時:
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は
基本的に、以下の3要件がすべて満たされたときに認められます。
(注:正しい言い方をして下さいね。)
1.初診日において、いずれかの公的年金制度の被保険者であること。
<国民年金>
● 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納める人
(自営業者、学生、自由業など。)
● 同 第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「夫に扶養される専業主婦」
(本人は、直接国民年金保険料を納める必要はない。)
<厚生年金保険、共済組合>
● 同 第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合の加入者
(厚生年金保険料として納める人。国民年金保険料は納めない。)
2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号
の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。
(滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)
または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月
前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。
3.障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)において、年金法
でいう障害の状態を満たしていること。
または、そうではない場合でも、その後65歳までに障害の状態に
至ったこと。
初診日における被保険者区分で、障害年金の種別も決まります。
(以下、障害の等級とは、身障手帳の級とは全く別物です。)
● 障害基礎年金のみ
国民年金第1号被保険者、同 第3号被保険者
● 障害基礎年金 + 障害厚生年金
国民年金第2号被保険者で、初診日に厚生年金保険に入っていた本人
(注:障害の程度が3級のときは、障害厚生年金のみが出る)
● 障害基礎年金 + 障害共済年金
国民年金第2号被保険者で、初診日に共済組合に入っていた本人
(注:障害の程度が3級のときは、障害共済年金のみが出る)
厚生年金保険は、いわゆる「サラリーマン」が加入します。
共済組合は、公務員や私立学校教員などが加入します。
(共済組合は、厚生年金保険と同じようなものだと考えて下さい。)
障害厚生年金や障害共済年金は、
サラリーマンや公務員などの給与の状況を反映させた年金です。
ですから、すべてに共通な障害基礎年金の上に乗せる、という形に
なっています。
これを「年金の2階建て形式」といい、法律で決まっています。
受給条件はどれでも共通で、上で記した1~3を満たすことが必要。
また、障害の程度の基準も共通です。
この回答への補足
>2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号
の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。
(滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)
または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月
前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。
とありますが、例えば、過去何年か学生であって、働き始めて1カ月とか2カ月で障害を持った場合、どうなりますか?
学生なので、学特になっているとは思うのですが、学特は未納扱いになるのでしょうか?
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