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年金について調べていたら、厚生障害年金と共済障害年金というものがでてきました。よくわからないのですが、
厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。
国民年金の障害年金と受給条件とか何か違うのでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

補足です。


平成6年特例の障害基礎年金、というものもあります。
昭和61年3月31日迄に初診日がある、という場合に適用されます。

以下の要件をすべて満たしている、ということが条件です。

1.初診日において、公的年金制度に加入している。
2.初診日のある月の、その2か月前までの公的年金に加入すべき期間
 のうち、その3分の2以上が「保険料納付済 + 保険料免除済」。
3.他の障害年金(特別障害給付金も含む)を受給できない。

平成6年11月9日以降、65歳になるまでの間に請求できます。
障害認定日請求として認められることはなく、
すべて事後重症請求として取り扱うので、遡及受給はできません。
また、20歳前傷病による障害基礎年金と同じ扱いとされるので、
本人の所得による支給制限があります。

この特例は、それまでにあった以下の制約を取り払うために
設けられたものです。
(つまり、以下の「6か月」「1年」という制約を取り払った)

イ.厚生年金保険に加入してから6か月未満のときに初診日があると、
 障害年金を受給できなかった
ロ.共済組合(共済年金)に加入してから1年未満のときに初診日が
 あると、障害年金を受給できなかった
 
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学生だったからといって、


自動的に学生納付特例制度の適用が認められている、
などといったことはありません。
その点は、くれぐれも誤解しないでいただきたいと思います。

学生納付特例制度の適用申請をし、
それが認められて、保険料の納付が免除になっていたときは、
その保険料を追納(10年以内に、あとから納めること)しなければ、
学生納付特例制度の適用を受けた期間については、
保険料免除済期間として取り扱われます。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の3頁目)

注:
 追納は、あくまでも「免除された保険料」についてのみ
 認められます。

保険料納付済期間と保険料免除済期間の合計が、
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の2頁目で示される
保険料納付要件を満たすことが、障害年金受給のための要件です。
 
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障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は


基本的に、以下の3要件がすべて満たされたときに認められます。
(注:正しい言い方をして下さいね。)

1.初診日において、いずれかの公的年金制度の被保険者であること。
<国民年金>
 ● 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納める人
 (自営業者、学生、自由業など。)
 ● 同 第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「夫に扶養される専業主婦」
 (本人は、直接国民年金保険料を納める必要はない。)
<厚生年金保険、共済組合>
 ● 同 第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合の加入者
 (厚生年金保険料として納める人。国民年金保険料は納めない。)

2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号
 の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。
 (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)
  または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月
 前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。

3.障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)において、年金法
 でいう障害の状態を満たしていること。
  または、そうではない場合でも、その後65歳までに障害の状態に
 至ったこと。

初診日における被保険者区分で、障害年金の種別も決まります。
(以下、障害の等級とは、身障手帳の級とは全く別物です。)

● 障害基礎年金のみ
 国民年金第1号被保険者、同 第3号被保険者

● 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 国民年金第2号被保険者で、初診日に厚生年金保険に入っていた本人
 (注:障害の程度が3級のときは、障害厚生年金のみが出る)

● 障害基礎年金 + 障害共済年金
 国民年金第2号被保険者で、初診日に共済組合に入っていた本人
 (注:障害の程度が3級のときは、障害共済年金のみが出る)

厚生年金保険は、いわゆる「サラリーマン」が加入します。
共済組合は、公務員や私立学校教員などが加入します。
(共済組合は、厚生年金保険と同じようなものだと考えて下さい。)

障害厚生年金や障害共済年金は、
サラリーマンや公務員などの給与の状況を反映させた年金です。
ですから、すべてに共通な障害基礎年金の上に乗せる、という形に
なっています。
これを「年金の2階建て形式」といい、法律で決まっています。

受給条件はどれでも共通で、上で記した1~3を満たすことが必要。
また、障害の程度の基準も共通です。
 

この回答への補足

>2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号
 の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。
 (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)
  または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月
 前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。

とありますが、例えば、過去何年か学生であって、働き始めて1カ月とか2カ月で障害を持った場合、どうなりますか?
学生なので、学特になっているとは思うのですが、学特は未納扱いになるのでしょうか?

補足日時:2009/08/13 09:06
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