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障害基礎年金であっても、年金コード番号が 5350(障害基礎年金)や 1350(障害厚生年金+障害基礎年金)の場合には、一切の所得制限はありません。
私の年金コードは…6350で所得制限にかかりますが…何故こんな違いがあるのでしょうか…

A 回答 (5件)

続けます。


初診日が20歳前であっても、その初診日のときに厚生年金保険に入っていたなら、6350にはなりません。
1350になります。
中卒や高卒後すぐに働き出して厚生年金保険に入った、かつ、20歳前に初診日がある障害をもった‥‥という場合です。
つまり、6350になるのは、単に「初診日が20歳よりも前」ということではないのです。
要は、「初診日が20歳よりも前で、かつ、年金未加入であること」が、6350になる条件です。そういった意味でも間違っている回答がありますので、注意して下さい。

障害基礎年金関係では、大きく分けて、1350、5350、6350、2650‥‥というコードがあります。
1350と5350は、回答No.4で記した拠出型。いわゆる通常のタイプです。
一方、6350と2650は無拠出型で、保険料の納付を要せずに支給されるタイプ(特例的なもの)です。

1350は初診日が厚生年金保険加入中のときで、3級は障害厚生年金のみ、2級か1級のときには障害厚生年金+障害基礎年金になります。所得制限はありません。
5350は初診日が20歳以降のときで、国民年金にしか入っていなかった場合。障害基礎年金のみです。所得制限はありません。
6350は既に書いたとおり。所得制限があります。
そして、2650というのは、旧法年金(昭和61年3月までの旧制度による年金)で、いまの6350と同じです。所得制限があります。
要するに「所得制限があるかないか」「初診日が20歳前であるかないか」といったことでコード番号を分けているんですよ。
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この回答へのお礼

知らなかったことばかりで
ご親切にありがとうございます。
助かりました…

お礼日時:2019/07/08 11:42

年金は、原則、本人が納付した保険料と税金とで賄われて、給付(支給)されます。


拠出型年金といいます。

ところが、特例的に、障害基礎年金には、無拠出型年金というしくみがあります。
保険料を負担することなく給付を受けられる、というしくみです。
20歳になる前の年金未加入中に初診日がある障害の場合(つまりは、いわゆる生まれつきの障害)です。
また、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に加入していない、20歳以上60歳未満の人のこと)であって、かつ、障害基礎年金の1級か2級を受けられるときは、法定免除といって、保険料の納付を要しません。全額免除となります(ただし、本人の希望を出すと、免除を受けずに納付し続けて、将来の老齢基礎年金を増やすことができます。免除を受け続けて保険料の納付をしなければ、それだけ老齢基礎年金が減ります。)。

あなたが受けている障害基礎年金は、年金コード番号が 6350 なので、無拠出型年金です。
つまり、いわゆる生まれつきの障害で、保険料を負担することなしに給付されています。
要は、いわば特例的なものなのですね。
そのため、保険料負担の公平性を欠かないようにと、保険料を負担しなくてもよい代わりに、所得制限があるのです(「税金を納めないでよいから」というバカな回答は誤りです。)。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
自分の身体のことで精一杯で年金のこと何も知りませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/08 11:41

補足


20才前に障害年金を受給するとゆう事は、税金を納めないで、受給しているとゆう事だからある程度の収入が有ればその分がカットされる訳です。
初診日が20才前か後が重要なわけです。
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そりゃ年金を払ってきた人とまったく払わなくても貰える人が同じなら不公平でしょ


6350って確か年金を払う以前から障害が認められた人がもらう年金だよ
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あなたが障害の初診日が20才前なので、そのコード番号なのかと思います。

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