現在、精神科に通って2~3年になります。
同じく精神疾患を患っている知人から障害者年金なるものがあることを聞き、私も受給したいと思っているのですが、どう申請すればいいのか全然わかりません。千葉県に住んでいるので千葉県のホームページなどを見たのですが、説明がありませんでした。
一応、初診日から遡って1年間、年金の未納がないことが大前提らしいということはわかったのですが、現在、私は34歳で、今の病院にかかる前(現在も)は年金を払っていませんでした。
が、最初に精神科に行ったのは大学4年生の頃で、たぶん22、23歳だったと思います。そのときは年金を払っていたと思うので、その時を初診日とする必要があると思うのですが、それは間違いないでしょうか?
また、現在の病院の診断は統合失調症ですが、大学時代は確か、適応障害だった気がします。
どちらかというと統合失調症の方が申請に通りやすい気がするのですが、この場合、どうすればいいのでしょうか?また、大学時代は研究に追われ毎日寝る暇もなかった(ひどい時は3日間で30分の仮眠を取る程度)ので、数ヶ月で2回しか通っていません。
診断書?申請書?は自分で書くこともできると知人は言ってたのですが、確かに医師に書いてもらうより、自分で書いたほうが症状(幻聴などがあったこと)、自分が置かれていた状況など、たくさん書くことができると思うのですが、やはり医師に書いたもらったほうがいいのでしょうか?
どういった手順を踏んで申請すればよいのか教えていただけますようお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初めて医師の診察を受けて何らかの療養の指示を受けた日を、初診日といいます。
診断名が付いたかどうかとは、関係ありません。
障害年金を受けようとするときは、まず第一に、その初診日の日付を確定することがとても大事です。
(言い替えれば、必ずしも大学4年生のときとは言い切れない、ということ。)
初診日の日付は、カルテがいまも現存していることを前提に、当時の医師に証明してもらいます。
受診状況等証明書という、障害年金専用の様式があります。
ただ、カルテの法定保存年限は5年です。
言い替えると、それを過ぎれば廃棄してしまってもかまわないので、現存しないことが多々あります。
そうなってしまうと、受診状況等証明書を取れません。
つまり、初診日の日付を確定できなくなるので、受給が一挙に困難になってしまいます。
(但し、これに代わる書類を用意することで補えます。もっとも、受給困難は変わりません。)
初診日の日付が確定できたら、今度は、保険料納付要件の確認です。
年金事務所の窓口に直接出向いていって、保険料納付納付状況をちゃんと確認してもらいましょう。
初診日の前日の時点で、以下のどちらかを満たしていなければいけません。
<原則>
初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの「国民年金・厚生年金保険・共済組合のどれかに入っていなければならない期間」のうちの、その3分の2超の期間(飛び飛びでいい)が「保険料納付済+保険料免除済」になっていること
<特例>
原則が満たされないときは、平成3年5月1日から平成28年3月31日までに初診日があれば、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がないこと
最後は、障害認定日要件です。
初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日というのですが、その日の時点で、国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害の状態に該当していなければいけません。
初診日の時点で国民年金にしか入っていなかったのなら、障害基礎年金しか受けられません。
逆に、働いているとき(厚生年金保険に入っているとき)に初診日があるのなら、障害厚生年金を受けられます。
障害基礎年金は1級と2級だけ。
障害厚生年金は1級から3級までがあって、1級と2級のときには「障害基礎年金+障害厚生年金」という形でダブルで支給されます。
逆に言うと、障害基礎年金だけしか受けられない場合(あなたのような場合)は、3級という障害の状態でしかなかったのなら、1円も受けられません。
適応障害や人格障害の場合は、障害年金の対象ではありません。
また、統合失調症だからといっても、障害の状態があてはまらなければ、受けられやしませんよ。
まして、初診日を証明できる書類が得られなかったり、保険料未納のときがあったりすればなおさらです。
甘いもんじゃないんですよ。
受けたい、という気持ちだけで受けられるようなものじゃありません。
診断書(障害年金専用の様式です)は、精神科医又は精神保健福祉法指定医に書いてもらわなければなりません。自分では書けませんよ。
なお、診断書を補完するための書類として、病歴・就労状況等申立書という書類をあなたが書きます。
但し、診断書との整合性が厳しく問われるので、いい加減なことは書けませんし、もちろん、ウソも書けません。
また、どちらか一方にしか書かれてない内容があるときは、ツッコミ(照会)が入ります。
いま、いろいろと厳しくなっていますよ。
どっちにしても、年金事務所にパンフレットもあるので、こういうサイトでごちゃごちゃ聞くよりは、年金事務所で相談すること。
ともかく、それこそが確実です。
サイトだと、屁にもならないような回答をする輩・明らかに誤った内容を得意げに書く輩だっていますからね。
お礼が大変遅くなりすみません。
母親に役所に聞いてきてもらったところ、大学時代の通院を初診日にして申請は出来るみたいです。
ただ、初診から1年半後の障害認定日は引き篭もっていて、通院していなかったので、遡及請求というのが出来ないかもしれません。
その場合、事後重症とう扱いで、申請した後から貰えるという理解でいいでしょうか?
電話で確認したところ、初診日、通院した日を教えてもらえたので、カルテは残っていると思います。
>受診状況等証明書という、障害年金専用の様式があります。
これが医師に書いてもらうもので
病歴状況等申立書というのが、自分でどんな症状があるか飼く書類と言う事で良いでしょうか?
原則か特例のどちらになっていたのか分かりませんが、年金の納付に関しては、役所で親が聞いた感じ大丈夫そうです。
>障害認定日というのですが、その日の時点で、国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害の状態に該当していなければいけません。
障害認定日には引き篭もっていたので、事後重症という形で受給できると思うのですが、違いますか?
学生時代なので国民年金しか払っていません。
>障害基礎年金は1級と2級だけ。
>障害厚生年金は1級から3級までがあって、1級と2級のときには「障害基礎年金+障害厚生年金」という形でダブルで支給されます。
>逆に言うと、障害基礎年金だけしか受けられない場合(あなたのような場合)は、3級という障害の状態でしかなかったのなら、1円も受けられません。
3級にならないように祈ります。医師とよく相談して、どうすればいいか考えます。
>診断書を補完するための書類として、病歴・就労状況等申立書という書類をあなたが書きます。
病歴状況等申立書と同じものでしょうか?
診断書と病歴状況等申立書は完全に一致していなくてはならず、病歴状況等申立書に書いてなくて、医師の診断書だけに書かれている場合でも、照会が入るのでしょうか?照会とは、医師に確認が行くという事ですか?
親がパンフレットを貰ってきたかは分かりませんが、今度聞いて、パンフレットにも目を通したいと思います。
No.4
- 回答日時:
障害年金を申請するには診断書、申立書など、病歴が長ければ長いほど
書くことが多くて大変です。
ですから書類をそろえる前に、自分に受給資格があるかどうか市役所の年金課
(国民年金)あるいは年金機構(厚生年金)に問い合わせてみるのがいいと思います。
同時に、主治医に、ご自分の病状が何級に相当するか聞いてみたらいいと思います。
受給資格があり、医師が「年金がもらえる程度」と判断していることが確認できたら
次のステップに進めばいいと思います。
ありがとうございます。
母が役所で聞いてきた結果、受給資格はあるようです。
医師に聞けば、年金が貰えるかどうか、おおよその予想はつくのですか?
今かかっている医師と、初診で行った病院の医師、両方に聞く必要がありそうですね。
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