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教えてください。元夫に扶養されていた間の年金についてです。
離婚が9年前です。毎月、夫婦の財産である元旦那の給料から家族の分も天引きされていて、後に取り寄せた被保険者記録照会にもバッチリ+マークが付いていました。
20歳になってから離婚するまで遅れて支払った等の記録も未払いもありません。

離婚が4月でした。その後11月から精神科に通うようになりました。
後に障害年金が受けられる可能性がある病気だと聞き、書類など取り寄せ社労士さんからも納付要件は満たしていると言われたのですが・・・。
外出できない状態でしたので友人が何度も年金事務所にかよってくれましたが最終的に「これでは受けられない」と言われたそうです。
理由は、元旦那の会社が年金を収めたのは私の初診日より後だったからだそうです。
離婚して半年以上も処理してなかったって普通にあることですか?そのせいで申請さえできないなんて悔しいです。

毎月、お給料から天引きされていたので、離婚後それについて考えることはありませんでした。
年金受給へ向けて苦労してお金も使い友人も巻き込んでしまったのに悔しくてたまりません。
この場合
やはり無年金障害者となるしかないのでしょうか?
事務所の受付の人はそんなウソ言いませんよね。
元旦那の会社に責任をもとめるのは無謀ですか?
調べて会社に支払ってと言わなかったのはおちどかもしれませんが、離婚したら会社はすぐ対応してくれないのって普通ですか?
離婚後、私は精神錯乱になり警察沙汰になることもあったほど滅茶苦茶でしたので・・・(障害年金の制度も知らなかったし。)わざわざ調べることは考えつきませんでした。
厚生年金を財産分与できる事や離婚した月、初診のある月なども、関係ありそうですか?詳しい方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 捕捉です。離婚した4月月まで第三被保険者として扱われているようです。
    この障害年金の事を調べ申請のところまで行ったのは1年前で、忘れてしまってるところがあるんですが、取り寄せた書類のマークの意味が理解しきれなくて年金事務所に電話をして聞いたんです。
    その時、元旦那の側からの動きできちんと納付済になっていることを確認、、離婚後から未納になってるのは私が免除の申請なりをせず支払いをしなかったからと言われました。
    旦那の給料から天引きは、勘違いのようで、失礼しましたm(_ _)mお恥ずかしいです。
    てっきり会社の方が毎月なにか手続きをしてくれていたんだと思ったんですが、確かに手続きは一年に一回ですよね。
    よく分からなくなったので、とりあえず1年分引いてみましたが3分の2は越していますが・・・
    これは2年分まとめてのちのち手続きしてくれたってことでしょうか?

      補足日時:2016/09/18 12:19
  • 障害の程度について、最初に申請のための書類を取りにいった時 「最初にかかった病院でなんと言われたか?」
    正直に過敏性腸症候群だったと言うと、
    それは今の病気とは全く関係ないから申請できない。と鼻で笑われました。
    しかし三年ほど前、強い吐き気と腹痛が十日ほど続き内科を受診、過敏性腸症候群といわれ、精神科にかかってると伝えるとそっち(精神科)で診てもらった方がいいと言われました。

    過敏性腸症候群が初診って言われても通るわけないのに。恥かくからね。とまで言われ、それでもいいですから…となんとか書類をもらえたのです。

    初診の診断は風邪だった等のケースもあるそうですが、年金事務所は先ず否定的で
    平気で適当なこというなぁ、と感じます。
    しかし納付要件についての話は適当ではないと思います…。
    全てを加味しての話ではなさそうですが再確認もしてみたいと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 12:47
  • たくさんの回答をありがとうございます。本当に嬉しいです。
    きちんとお礼をしたいのですが
    私事で恐縮ですが、この頃体調がさらに悪く、気持ちも滅入っていてうまく動けず思考も曖昧です。
    専門的な知識もないので恥ずかしながら調べることさえ難しいです…少しずつでもお礼をしていきたい気持ちですので、放置かな?と不愉快に思われた方がいらしたらどうかお許しください。今はこんな程度のメッセージしかかけませんが、皆様に感謝しています。
    親身にアドバイス下さる方々に対して情けないです。本当にすみません。

      補足日時:2016/09/22 01:27

A 回答 (12件中1~10件)

障害年金の保険料納付要件において【国民年金保険料の滞納期間(未納期間)ではない】と認められる期間は、次のとおりです。


(【国民年金保険料の滞納期間(未納期間)ではない】=【保険料納付済期間(含 納付済見なし期間】)
(参考URL‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/towa.html

◯ 初診日前日までに納付している国民年金保険料の、納付済期間
◯ 初診日前日までに申請を終えている国民年金保険料の免除・猶予(含 学生納付特例)の期間
 (一部免除の場合には、一部納付を要する部分について初診日前日までに納付済である期間)
◯ 厚生年金保険に加入していた期間
◯ 厚生年金保険に加入している者の被扶養配偶者(=国民年金第3号被保険者)であった期間
 (但し、第3号特例納付期間は除かれます)

なお、国民年金第3号被保険者に関する届出が遅れたときは、次のように取り扱われます。

<初診日が届出日よりも前にあるとき>
1 届出日から遡った2年間のみ、通常の第3号被保険者期間となる
 (被保険者記録照会の出力では「+」マーク。保険料納付済期間となります。)
2 第3号特例納付期間(上記2年間を超えてからの届出の期間)は、滞納期間(未納期間)となる
 (被保険者記録照会の出力では「$」マーク。)

<初診日が届出日よりも後にあるとき>
3 通常の第3号被保険者期間も、第3号特例納付期間も、どちらも保険料納付済期間となる

また、被保険者記録照会の記号の意味については、下記のURLを参照してみて下さい。
実に詳しく書かれています(注:「社会保険事務所」とあるのは「年金事務所」と読み替えて下さい。)。

HTML ‥‥ https://goo.gl/JCqOmm
PDF ‥‥ https://goo.gl/k3cEDN

以上のことから考えると、保険料納付要件のうち、特例要件[直近1年要件]を満たしていないことは確認ができます(質問文で確認)。
とすると、「保険料納付要件を満たしていないから、障害年金を受けられない」と言われたのであれば、3分の2要件すら満たしていない、ということにほかならなくなってしまいます(回答 No.5 の指摘と同じ)。
特に、初診日後の納付状況は全く考えに入れることができないので、初診日前の納付状況が3分の2要件を満たしていたのかいなかったのかを確認する、という点が大きなポイントです。
この点について、質問者さんの認識不足があるように思います。

その他、回答 No.5 にもありますが、「+」マークになっているということは「元・ご主人の会社側にはミスがない」ということを意味しており、その会社に抗議するのは筋違いになります。意味がありません。
言い替えると、やはり、初診日前の保険料納付状況が要件を満たしてないのではないか、と考えざるを得ないのです。
そのことを踏まえてもう1度ご確認いただき、よろしければ詳細をお知らせ下さったほうがベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
たくさんのご意見をいただけて、頭のなかも最初よりずいぶんスッキリしてきました。

おっしゃる通り、会社に落ち度はないが、年金の納付要件は満たせていなかったというのが、いま一番可能性が高いと思います。。
障害年金とは、名前も知らなかったけど調べ初めてみて、とてもややこしい制度ですね。
もっと分かりやすく世に普及してくれたらこの先、何らかの障がいを負ってしまった…と言う人が助かるのにな…と思います。
年金の未納なども減るかもしれないとも思いますし。遅れたり未納があればこんな苦労もあり得ますよ、と。
将来然るべき時の受け取り額の話ばかり聞こえますが、障害年金において年金の納付状況が、ここまで厳しいことはあまり知られてない(少なくとも私の回りには理解できてるひとは一人も確認できませんでした。)
身体の障害や精神の障害がぜったい自分に関係ないと言い切れるひとなどいません…
年取ったときもらえる額が少ないから貯金の方が賢いんだなどというひとなら知っていますが、実際どこかに障害をおった後では、働けていた過去の栄光でご飯はたべられないのに。
愚痴になりすみません。こらえきれずこの場をお借りしました。失礼しました。

無年金障害者についてほんの少しだけ調べてみました。
救われませんね。 何か案があったりなかったりするようですが、現実的に希望はあまりできなさそうです ね
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/20 11:03

回答 No.10さんの考え方は誤りではありません。


回答 No.10さんが添付画像で示しておられるのは、3号被保険者該当届ではありません。
下部の証明書に記された第3号被保険者が3号該当年月日において当該配偶者に生計維持されていた事実を事業主が証明する、という性格を持つ証明書であって、該当届ではないのです。
http://ameblo.jp/personnelandlabor/image-1132280 … に同じ画像があります。
3号該当年月日における配偶者とは、質問者さんにとっての離婚前の夫です。ここがポイントです。
このとき、質問者さんが第3号被保険者です。
そして、下部の証明書で事業主の証明を受けられるときは、上部の該当申立書は記入不要です。
http://ameblo.jp/personnelandlabor/image-1132280 … に出ています。

ガイドラインでは、疑問や問題の解決のためというよりも、相手の間違いや欠点・問題点などをことさらに指摘して「叩く」ことが主な目的であると判断せざるを得ないような行為は禁止されています。
けれども、回答 No.10さんの書き方はことさら叩こうとしたものとは到底思えず、むしろ、当然に感じる疑問を口にしただけのように思います。
回答 No.8の“全前月”という書き方では明らかに変ですし、“3号+3号特例(初診以前の届出日)であれば良い”とか“納付要件が無いということは3号特例(初診以前の届出日でない)”という書き方のままでは、やはりわかりにくいですから、そのままでは誤認を招きかねないということで指摘なさったに過ぎない、と感じました。
もちろん、その判断は運営側がやることでしょうけれども、ちょっとした指摘の何もかもをガイドライン違反だ・禁止事項だと切り捨ててしまうとしたら、私はそのほうがやばいのではないかと思います。

保険料の納付状況のとらえ方に何らかの勘違いがあるのではないか、という考え方は、私もそのように感じました。
ただし、納付状況に無理があるとまでは断言できません。
いまの段階でそう言い切ってしまうことはちょっと厳しいのではないかとも思います。
届出日すらわかりませんし、はては、納付状況で月数をカウントしたときにほんとうに3分の2要件を満たせているかという具体的な月数がわからないからです。質問者さんもそこは何1つ触れておられません。

こうなると、率直に申しあげて、こちらでこれ以上質問と回答を繰り返したとしても、疑問の解決には至らないように思います。
ある程度のところでこのご質問をしめきっていただくなどして、あとは年金事務所などへの再度の説明依頼などをなさったほうがよいと思います。
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3号の届け出が勝手に会社からできるとの説、ありえません。


本人の年金記録を他人が勝手に届出できるということはありません。
離婚した夫は他人であり当然代わって手続きを行うことはできません。
添付されたのは、3号被保険者該当届となっており、3号特例(届け出が2年以上遅れた場合)のものではありません。
あまり、ご存じないかもしれませんが、3号の届け出と名前がついていたら混同されるようですが、通常の3号届け出の用紙とは別になっています。
また、この用紙ではありませんが、この用紙ですら、申立人の署名が必要と書いてあります、よく見ましょう。
申立人とはこの場合3号被保険者になるひと、すなわち妻をさします。

>わかりにくい書き方ですね‥‥。
以下のように書くことはできなかったのでしょうか。ちょっとした心くばりが必要だと感じました。
ケアレスミスもありますしね。

こうした記述はガイドラインで禁じられているはずです。

また、自分の主観でものを判断しないで説明したいなら、自分なりに説明すればいいことです。
ミスは納付状況のように思えます。
まあ、今回は納付状況に無理がありますね。
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> 仮に初診日の全前月までの月数を36月とすると、そのうち 2/3 は24ヶ月であり、これ以上が 3号+3号特例(初診以前の届出日)であれば良いことになります。



> ただ、納付要件が無いということは、3号特例(初診以前の届出日でない)ことになります。

わかりにくい書き方ですね‥‥。
以下のように書くことはできなかったのでしょうか。ちょっとした心くばりが必要だと感じました。
ケアレスミスもありますしね。

◯ 仮に、初診日のある月の前々月までの月数を 36 か月とすると、その 3 分の 2 は 24 か月となります。
◯ 届出日が初診日よりも前であれば、3号(+マーク)と3号特例($マーク)の合計月数が 24 以上であればOKです。
◯ 届出日が初診日よりも後にあると、3号特例($マーク)の月数は未納扱いとなってしまうので、その際は保険料納付要件を満たさなくなります。
◯ 保険料納付要件を満たさない、ということは、届出日が初診日よりも前にない(=届出日が初診日よりも後にある)ということになります。

だからこそ、「いったい届出日はいつになっていたのでしょうか?」となるわけです。

> 知らない間に会社が届けた? ありえません。会社は個人情報をしるすべはありません。勝手に届けでもできません。

これは全くそのとおりです。

> 離婚後 6ヶ月以降に届けた? これは、おかしいですね。

いや。そうとは限らないように思います。
元・ご主人の勤務先の事業主が「国民年金第3号被保険者扶養事実証明書」に事業主証明を行なって、質問者本人が「国民年金第3号被保険者該当申立書」の記入を要すること無しに、第3号遡及を行なえるからです。
このとき、「国民年金第3号被保険者扶養事実証明書」の「配偶者欄」にはご主人の名前が、「第3号被保険者欄」には質問者さんの名前が記されますが、ご主人も質問者さんも押印を必要とはしないので、ご主人が記入して事業主に証明を求めてあわてて提出した、ということは考えられるのではないかと思います。
婚姻期間中に生計維持されていた、という事実が証明できさえすれば良いので、離婚後であってもこのような届出であったなら、なされた可能性はあり得ると思いますが。

この届書は、第3号被保険者の該当を遡及するための届書です。
過去2年超の遡及については、3号特例として取り扱われます。

> 通常、平成14年度以降は、健保扶養と同時に3号は届けるしくみとなっています

協会けんぽならば同時届出=同署届出ですからまだしも、組合健保の場合には「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」だけを別途に日本年金機構に届け出る必要があり、その際に届出漏れや遅延が発生します。
そのとき、職権で第1号被保険者として取り扱うものの、保険料そのものは未納となるわけですから、督促がなされます。質問者さんがこの督促に気づかなかった、というのは確かに考えにくいことです。
「給料から毎月支払っている厚生年金について」の回答画像10
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ひとつひとつ丁寧にお礼文を書いて下さっているので、少し補足説明もさせていただきたいと思います。


少々しつこく思われるかもしれませんが、ご容赦下さい。

> 一年半後のカルテも確認できていますが、遡及できなそうだったし、お金もなくて事後請求を考えていました。

事後重症請求を行なう場合であっても、保険料納付要件については共通です。
その上で、障害認定日(初診日から1年6か月経過時)から1年以上経過してから【本来請求(障害認定日による請求)】を行なうときには、【障害認定日時点の診断書】と【請求日直近の診断書】の2通を提出する、という決まりがあるので、それを逆手に取って【本来請求の遡及(遡及請求)】をするのがコツです。

このとき https://goo.gl/E2Vy1e の PDF で示されるような【障害給付請求事由確認書】を必ず添えます。
すると、【障害認定日時点の診断書】で【本来請求】を、【請求日直近の診断書】で【事後重症請求】を同時に審査してもらうことができるのです。
【本来請求】としては認められない(=障害の状態を満たしていない)とされても、【事後重症請求】としては認められる可能性が出てくるテクニックです。

年金事務所は自ら進んでこのようなことは教えてはくれません。
しかし、決まりとして明確に存在しています。お医者さまの理解も支えに、可能性があるならば、ぜひこれを活用してみることを考えて下さい。

> 書類や資料は捨てられずにまだ持っています。

と言いますか、決して廃棄するようなことをしてはいけません。
受給に至らなくても、あるいは受給に至った後でも、非常に重要な意味(状況証拠)となるからです。
万が一、不服申立(法令で定められています。但し、非常に難解・困難です。)を行なう場合には、たいへん有効です。

> 事実を確かめたいとつよく思います。

本人が出向かないとダメです(電話では本人確認ができないため、細かい内容は触れることができない。)。
出向きさえすれば、通常はきちっと教えて下さるはずです。
また、本人が出向けない場合には、所定の委任状を託された代理人でなければ、詳細は教えてくれません。
https://goo.gl/XLa47k に記されています。
委任状の様式(PDF)は https://goo.gl/B8bx0B のとおりです。
おそらく、このようなきまりごとすら、通常は意識しない&わからない、という状態ではありませんか?
なお、「まずは帰らせる前提」というのは事実です。
所定の書類等が全部揃えられた上での来所とは限りませんし、ご本人の誤認や誤解もあり得るからです。
受給できないようなケースの場合は、それ以上進めてもかえってムダになってしまいますから、まずは説明等を行なった上で、「いったん帰って、見直し等を済ませてから再来所して下さい」という意味合いを込めて、
そのような対応をしています。

> 今の病気とは全く関係ないから申請できない、と鼻で笑われました。
> 過敏性腸症候群が初診って言われても通るわけないのに。恥かくからね。とまで言われ

ここのところは、職員の態度にまずいものがあったとしても、言われた内容としては事実です。
回答 No.7 の最後のほうで触れたとおりです。
頭から否定的なことを言ったわけではありませんし、いい加減でもないことはご理解下さい。

> 障害年金とは、名前も知らなかったけど調べ初めてみて、とてもややこしい制度ですね。

はい。年金制度(老齢年金・遺族年金・障害年金)の中では最も難解だと思います。
にもかかわらず、周知がはなはだ不十分で、障害者手帳での障害等級とは全く別物である・連動すらしない、とご存じない方も多数おられます。
また、障害者手帳ではガンや悪性高血圧は原則として対象外ですが、障害年金では対象になることを知らない方も多いのではないかと思います。

> マークは「+」でも初診の月より後の可能性があるということで、それが一番しっくり来る気がします。

私もそう思います。
詳しくは回答 No.7 で触れたとおりです。

> そうであれば、きちんと申請してもらえてるので会社に落ち度はなく、誰も悪くないけど障害の重さに関わらずその場合無年金障害者になるしかないということですよね。

その理解で結構です。
いままで質問者さんとやりとりした限りでは、残念ながら、そうなる可能性が非常に高くなると思います。

いずれにしても、年金事務所にもう1度出向かれたほうが良いのではないか?と思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。気にかけてくださり、回答もらえてとても嬉しいです。ネット情報では調べきれない事も分かりやすく。
初診からずっと、月2回、又は月一の通院を欠かしませんでしたので、1年半のあたりのカルテは残っていますが、結局神経症扱いのものだけ(摂食障害、ストレス耐性に弱くネグレクトなど。その頃、躁状態で何度か警察に保護されたことや、首吊り自殺未遂などあったけど無記載です。)
診断書を2枚もらうお金がなかったので、せめて初診日証明だけでも貰う事にしました。(社労士さんのアドバイスです)
ですがカルテが破棄される前にもらっておこうと思います。貴重なアドバイス、ありがとうございます。
委任状ですが、年金機構のHPからダウンロードしたもので、記載に落ち度はなかったのですが、あらゆる個人情報を提供してくれたのに納められた時期だけは教えてもらえませんでした・・。本人が出向けないから委任状なのに、いざという時に役に立たないのですね、
障害年金を受給したいような人はなかなか事務所に出向けないでしょうから、どこまで教えてもらえるのか先に明確にしてほしいです。診断書代や何度となく通った時間や労力なども報われません。
年金記録を確認されてから、提出書類を貰えて、書類や書くものは揃えたのに「あら、これ要件満たされてなかった」とは。その上、「初診を転院先にしたら?」とのアドバイスがあったそうですが流石にそれはダメと分かるので・・もう疲れてしまってその時は諦めたんです。
友人を介しているので伝わり方が違うかもしれないし、やはり私が出向ける時行こうと思います。
その為の書類の事などとても参考になりました。無駄になったとしても胸のつかえは取れます。
本当にありがとうございます

お礼日時:2016/09/25 03:42

どこか 辻褄があわないのですが。



>被保険者記録照会にもバッチリ+マークが付いていました。
>二十歳になるまで///・・・、20歳の誕生月から$$$・・・、その後ずっと+++・・・と、離婚までその3つが付いています。離婚つきより***…です。

明らかに 月数があわないですね~

>二十歳になってから初診日の月まで38の印があり、その内の7つめの*が初診日です。前々月までの納付と考えて数えたんですが(もしかしてここが勘違いですか?)35の納付と4つの未納になると思っていたんですが、どうでしょうか。

ただ、質問内容からだと、仮に初診日の全前月までの月数を36月とすると、そのうち 2/3は24ヶ月であり、これ以上が3号+3号特例(初診以前の届出日)であれば良いことになります。

ただ、納付要件が無いということは、3号特例(初診以前の届出日でない)ことになります。
一体届出日はいつになってたのでしょうか?
知らない間に会社が届けた?ありえません。会社は個人情報をしるすべはありません。勝手に届けでもできません。
離婚後6ヶ月以降に届けた?これは、おかしいですね。

通常平成14年度以降は、健保扶養と同時に3号は届けるしくみとなっています、仮にこれが漏れていたなら、2年以内に国民年金の督促がじゃんじゃんきていたはずなので、きずかないことはないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。それから、あまり制度を理解できてなくて、現状を何とか打破したくあらゆる手を考えて、1度は諦めた障害年金をまた見直したく質問しましたが、 皆様のアドバイスなどから、限りなく不可能だと考えました。
1度は無理だと言われているし、それで会社をどうのっていう考えももうありません。
年金事務所に1度は出向きたいと思いますが、体調の事や環境にもより、すぐ実行できないためこちらでたくさんのアドバイスを頂けて感謝しています。
すみません、せっかく回答して下さった内容が上手くせいりできませんでした。なん度も読み返してみても難しくてすみません。
でも本当にありがとうございました。もう少し状態が良くなったら、また読み返させてください。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/25 04:28

国民年金第3号被保険者に関する届出が遅れた場合。


【届出日よりも前に初診日があるとき】には、次のように処理がなされます。

1 届出日から遡った2年間のみ、通常の第3号被保険者期間となる
 (被保険者記録照会の出力では「+」マーク。保険料納付済期間となります。)
2 第3号特例納付期間(上記2年間を超えてからの届出の期間)は、滞納期間(未納期間)となる
 (被保険者記録照会の出力では「$」マーク。)

ここで、回答 No.5 へのお礼文を参考にして、保険料納付要件を満たす場合を考えます。
すると、次のような場合が考えられます。
【離婚月において遅れて届出がなされ、第3号特例を含めて遡って処理された】というケースです。

※※ /
※※ /
01 $‥‥20歳に達した月
02 $
03 $
04 $
05 $
06 $
07 $
08 +
09 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 *‥‥離婚月(4月)
33 *
34 *
35 *
36 *‥‥初診月の前々月(9月)
37 *
38 *‥‥初診月(10月?)[精神科ではない?]
※※ *‥‥精神科初診(11月?)

A)障害年金の保険料納付要件に係る受給資格期間(3分の2要件)‥‥01から36まで[36か月]
B)3分の2要件を満たすには‥‥36か月中24か月以上が「+」

ところが、質問文を拝見する限り、届出が離婚月よりも半年以上遅れ、初診月の後であるようです。
とすると、届出の月から2年間遡った時の「+」の数のうち、【01から36の中に含まれる「+」の数が24よりも少ない】のではないか、と考えられます。
【01から36の中に含まれる「+」の数が24よりも少ない】場合には、3分の2要件を満たしません【あ】。

一方で、直近1年要件(25から36)をみたときには、「*」が1つ以上存在してしまっているので、要件を満たしません【い】。

以上の【あ】と【い】にあてはまってしまうと、保険料納付要件を満たせないため、障害年金を受けられなくなります。

にもかかわらず、社会保険労務士さんは「保険利用納付要件を満たしている」とおっしゃっているのですね?
どこかに誤認がありそうな気がします。
もう1度、上で書いたことに注意して【被保険者納付記録】を調べていただけますか?

なお、「申立書の書き方による」ということは、正直言って、あまりありません。
あくまでも補足資料・参考に過ぎないからです。
それよりも、受診状況等証明書(初診証明)における傷病名と、診断書における傷病名(精神障害の場合は、併せてICD-10コード)が非常に重要です。

過敏性腸症候群、という初診だったことから推察するに、現在の状態をその初診時傷病名と関連付けるのは、たいへん無理があります。
現在が精神疾患の状態だったとしても、過敏性腸症候群が直ちに現在の精神疾患に結びついているものではないからです。
また、過敏性腸症候群は身体表現性障害(心身症)の一種であり、障害年金の上では、ICD-10コードのうち認定対象にならない「神経症」の中に含まれてしまいます。

要は、さまざまな理由により、質問者さんの状態は、どうやら障害年金を受けられ得ない状態だと言わざるを得ないような感じがします。
また、無年金障害者の救済策である「特別障害給付金」を考えるにしても、そもそも国民年金制度に加入し得ない状態であった人を救済する制度ですから、国民年金制度に入ることができている質問者さんの場合は対象外です。
(保険料の納付の有無にかかわらず、法令上の年齢を満たせば、強制的に加入していることになっています。)
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この回答へのお礼

こちらを先に読むべきでした。数字がズレているのは私のミスです、すみませんでした。
$19、+19、で、計38のマークがあり、離婚の翌月から※になり7個目が初診月です。
24こ、無かったです。
社労士さんも、年金事務所の受付の人も大丈夫と言っていたんですが・・、あまり専門的ではなかったのでしょう。
とても残念ですが、誰も悪くないですし何も責めるものはないです。
だから感情の行き場がない。ただ、これが現実なので受け止めるしかないですので・・。
体に鞭打って年金事務所までいって、面と向かって言われるより、とても親切な回答者様に教えてもらえた事で、まだ救われる所があるので、なん度もしつこいですが
本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/25 04:14

詳細が質問内容からは不明です。



質問者さんは、現在、何歳でいつからいつまで結婚していたんでしょうか?20歳から結婚までは初診日までに納付していたのですね?

20歳から、初診日の全前月までが何ヶ月あって、そのうち初診日の前日までに収められていたのは何ヶ月だったのでしょうか?。

納付要件なしということは
①初診日の全前月までの前1年に未納がある・・これは質問内容からも判明してます。
②20歳から、初診日の全前月までが何ヶ月あって、そのうち初診日の前日までに収められていたのは何ヶ月だったのでしょうか?。
これが、2/3以上無いということになります。

>後に取り寄せた被保険者記録照会にもバッチリ+マークが付いていました。

+マークは、3号被保険者で納付済みの印です。なので、この間会社が遅れて払ったとかはありえませんし、考慮する必要もありません。
同じ 3号被保険者でも 3号特例にて2年以上経過してから届けでした場合はマークが異なります、$マークです。この場合は届出日が納付日となります。
質問者さんは+マークだったと言ってるので、この間は延滞はありません。だから、会社を訴えるとかは的外れのように思います。


よろしければ、詳細お知らせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私事でお返事できませんでした、お礼が遅くなってすみません。

私は10代で結婚しましたので二十歳になった月から$マークになっています。
送られて来た記録にホチキスで第三被保険者特例措置についての説明書が添付されていて、マークは違うが+と同じと考えて良いと、言われました。
二十歳になるまで///・・・、20歳の誕生月から$$$・・・、その後ずっと+++・・・と、離婚までその3つが付いています。離婚つきより***…です。

二十歳になってから初診日の月まで38の印があり、その内の7つめの*が初診日です。前々月までの納付と考えて数えたんですが(もしかしてここが勘違いですか?)35の納付と4つの未納になると思っていたんですが、どうでしょうか。
まず考え方が違ったら恥ずかしいですが…社労士さんに、記録のファックスをして見ていただいたところ、これなら要件は満たしている から後は申したて書の書き方によるという内容で回答もらえました。
分かりにくいですね、すみません。
どう思われますか?よければまたぜひご意見をくださると嬉しいです。

お礼日時:2016/09/20 09:40

> 次の年に前年度分を払うシステムだったんですね!



正しくは、【前年分の所得に応じて当年度分の住民税額が決まり、それに連動した国民健康保険料も決まる】です。
次の年に前年度分を払うシステム‥‥ではありません。
また、国民年金保険料や厚生年金保険料はそんなシステムではなく、【前月分保険料を当月末日までに納めなければならない】というシステムになっています。
但し、国民年金保険料の徴収は特に届け出を要せずに2年以内であれば行なえるので、2年前までの分ならば通常どおり納付できますし、それよりも過去の分については、通常分ならば後納、免除を受けていた分については追納というしくみで、それぞれ10年前までの分を納めることができます。

> 離婚の月までは実際納付済のマークが付いていて

この「納付済」のマークは、【前月分保険料を当月末日までに納めたか】【さかのぼってあとから納めたか】を区別してはいません。
そのため、障害年金の保険料納付要件でいうところの【初診日よりも前に保険料を納付済であるか】という点をしっかり確認することができません。
「納付済である・ないではなく、実際に納付された日がいつだったのかという別のデータ」を年金事務所で出力してもらわなければわかりません。

要は、【◯◯月分が実際に納付されたのは◯年◯月◯日であって、その日付は初診日よりも前である】ということがポイントになるわけです。
障害年金の保険料納付要件を見てゆくときには、決して忘れてはいけないポイントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が 遅れてしまい申し訳ありません。
とても参考になります。
だんだん自分の立場が理解できるようになってきたかな…と思います。
年金事務所では、いつ納付されたのか教えてもらえませんでした。障害年金の申請のための書類などを全て任せるという内容の委 任状はあったけど、私でなく友人が行ったからでしょうか。電話で自分で聞きましたが…電話なので教えてもらえませんでした。
本人が直接行って聞けば教えてくれるのなら、行ってみたいと思います。が、体に不自由があり精神疾患も患っていて、一人でいくのはとても困難です。場所も分からないし、待ち時間がすごく長いのに自分の番が来たらまずは帰らせる前提で話始められると友人が言っていたのもあり、辛いですが、教えてもらえるものなら頑張りたいです。
また教えられないと言われたら、教えてもらえるはずですよね!と、強気でいていいんですよね!
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/20 10:04

まず、国民年金第3号被保険者に関する届け出の遅れに関する件。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9404699.html にもあるのですが、届け出が忘れられていて、遅れて届け出がされたときでも、届け出の時から2年前までの分は、さかのぼって認められます。
質問者さんの場合も実際にそのようになっていて、さかのぼって認められています。
言い替えると、あとになって【(さかのぼって)国民年金保険料を納めた】ものとして認められました。
国民年金第3号被保険者は、自身が国民年金保険料を納める必要はないのですが、国民年金第1号被保険者と同等に【保険料を納めた】ものとして取り扱われます。
これは、配偶者が勤める厚生年金保険がある会社等の事業主負担分の厚生年金保険料と合わせて厚生年金保険制度全体で工面する、というしくみになっているためです(配偶者の本人負担分の厚生年金保険料に保険料が上乗せされている、ということはありません。)。

さて、ここで非常に注意しておくことがあります。
あとになって【(さかのぼって)国民年金保険料を納めた】とされても、障害年金の保険料納付要件を考えるときは、その【認められた期間】は【未納期間】でしかない、ということです。
つまり、あとからさかのぼって認められたとき(保険料の後納や追納というしくみを利用したときも)には、保険料を納めたことにはしないのです。
早い話が【初診日よりも前に《実際に》保険料を納付済である】ということが必要です。
(意外なほど知られておらず、また、たいへん誤解されている部分でもあります。)

障害年金を受けられるための保険料納付要件は、次のとおりです。
まずは特例要件を満たせるかどうかを考え、それが満たせないときは、次に3分の2要件を満たせるかどうかを考えます。
どちらも満たせないときは、どんなに障害が重くとも、障害年金を受けられる可能性はありません。

<特例要件>
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全くない。
(あるいは、上記の全期間がすべて免除済になっている。)

<3分の2要件>
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの【何らかの公的年金制度に加入していなければならない期間】のうち、保険料納付済期間と保険料納付済期間を足し合わせた通算月数が、左の期間(通算)の3分の2を超えている。
(公的年金制度‥‥国民年金、厚生年金保険、共済組合)

質問者さんの場合、離婚後に国民年金保険料の納付免除申請を忘失していたため、国民年金第1号被保険者として納付すべき国民年金保険料が未納になってしまっています。
したがって、特例要件に該当することは考えられません。

それでは、3分の2要件についてはどうなのでしょうか?

既に記したとおり、国民年金第3号被保険者としてさかのぼって認められた期間についても、障害年金上は、あくまでも未納のままで取り扱われます。
【国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれかに必ず入っていなければならない期間(特に、20歳以降は絶対条件になります)の合計月数】のうち、【《質問者さんが国民年金第1号被保険者であるべきだった期間(質問者さん自身が保険料を納めるべきであった20歳以降の期間。学生だった期間、無職だった期間、専業主婦であったが第3号として届けられてはいなかった期間など。)と厚生年金保険に入っていた期間》のうちで実際に保険料を納付済である月数】がトータルで3分の2を超えていないとダメです。

3分の2要件を考えるときには、次のようなミスをしてしまっていると、要件を満たさなくなりがちです。

◯ 自身で国民年金保険料を納めるべき【国民年金第1号被保険者】であったのに、免除申請すらせずに放置してしまった
(考えられる原因‥‥厚生年金保険のある会社を退職した/結婚して専業主婦となったが、国民年金第3号被保険者の手続きをしなかった/免除のしくみを知らなかった 等)
◯ 国民年金第3号被保険者の手続きが遅れてしまった

質問文を拝見するかぎり、年金事務所のほうは、特例要件も3分の2要件もきちんと調べたはずです。
この2つの保険料納付要件をどちらも満たしていない、ということなのでしょうか? 再確認が必要です。

その他、障害年金を受けられるための条件として、保険料納付要件以外にあと2つの要件があります。
初診要件と障害要件です。
前者は、初診日時点のカルテが現存していて、初診時医療機関でその日時の証明を取ることができること。
後者は、初診日から1年6か月経過後の障害認定日の時点で障害年金の認定基準上の障害状態に合致し、かつ
障害認定日後3か月以内の実診察時の障害状態について当時の医師から診断書を書いてもらえること。
言い替えますと、初診日時の証明ができないとき(当時のカルテが現存しないとき)や、障害認定日後3か月以内に実際の診察を受けていないときは、アウトとなる可能性がかなり高くなってしまいます。

初診日時点で国民年金にしか入っていなかったときには障害基礎年金しか受けられないのですが、1級から3級までの障害状態(障害認定日の状態で見る)のうち、障害基礎年金は1級と2級だけに支給されます。3級の状態では対象外です。
相当重い状態でなければならない、というわけで、3級相当の状態ではアウトです。

そのようなモロモロの条件もきちっと加味した上で、それでも「障害年金は受けられない」ということなのでしょうか?
こちらも再確認が必要です。
ただ、保険料納付要件が最も先に満たすべき条件ですから、これが満たされていない場合には、たいへん残念ながら、いわゆる「無年金障害者」とはなってしまいますが、泣く泣くあきらめていただくしかありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
とても参考になりました。2年以内にきちんと申請すれば、マークは+でも初診の月より後の可能性があるということで、それが一番しっくり来る気がします。
そうであれば、きちんと申請してもらえてるので会社に落ち度はなく、…誰も悪くないけど障害の重さに関わらずその場合 無年金障害者になるしかないということですよね。←私は理解できていますか?
私の場合は離婚後に初診日なので、二級以上でなければダメです。でも例え誰に二級以上と判断されようと要件を満たせていないのだから…仕方ないんですね。
いつ会社から納付されたのか教えてもらえたら良かったんですが…申請さえできなかったのはとても悔しくて、納得したいので、その事を確認することを再チャレンジしてみようかと考えています。

その他の要件については、初診日証明はすでにとってあります。
一年半後のカルテも確認できていますが遡及できなそうだったし、お金もなくて事後請求を考えていました。
今の病院では、試す価値は充分あるからいつでも診断書を書きますよといっていただいてます。
可否を決めるのは先生ではないことは分かっていますが…。可能性があり書類も揃えて来ていて急に突っぱねられてしまい、過去に一度はこころの整理をしたけど書類や資料は捨てられずにまだ持っています。
事実を確かめたいとつよく思います。教えてくれることを祈りつつがんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/20 10:38

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