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父親の土地に父親が立てた家ががありましたが、
これを譲渡してもらい、さらに増築して家を建てました。

土地の権利が100%父親
建物の権利が100%自分

転勤するにあたって、父親が私の家族と転居することを拒否し、
妹が家を購入することで合意しました。
妹の住宅ローンがなかなか組めない状態がつづき
こちらが、賃貸住宅と住宅ローンを2重払いしています。

再三、借金額で購入するか、家賃を払うように請求しておりますが、
これに応じようとしません。
借金がかさんでおり、こちらが自己破産するように仕向けられています。

住宅ローンは父親も連帯保証人になっており、土地も抵当に入っております。

妹は結婚するため、相手の男性と同居しています。

このような状態で、家賃を請求する方法はあるのでしょうか。
父親と妹を追い出す方法はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 住宅ローンは父親も連帯保証人になっており、土地も抵当に入っております。


…というか、ご質問者さまが住宅ローンを借りるのにあたって、住宅建設用の土地も担保提供しなければならない。その土地がお父さま名義だったので、お父さまが「担保提供者」として「連帯保証人」に徴求されたのだと思います。

> 転勤するにあたって、父親が私の家族と転居することを拒否
ご質問者さまは、現在、ご質問者さま名義の住宅ローン対象物件に住んでいない…ということでしょうか?
ならば、その届け出を住宅ローン借入先金融機関に届けてありますか?
「金銭消費貸借契約証書」に、債務者は住宅ローン対象物件に居住しなければならない旨の記載はありませんか?(なければいいのですが、多くの「住宅ローン」では、債務者が住宅ローン対象物件に居住することを義務付けていますので。)

この場合、親族(ご質問者さまの場合はお父さま)が、引き続き居住することを条件に、金融機関は「目をつぶっている」こともありますので、お父さまを「追い出し」たりしたら、金融機関から一括返済を求められる可能性も出てくると思います。
それでもよろしいですか?

もしくは、「金利優遇」の条件に、債務者が住宅ローン対象物件に居住することはありませんか?

転居されているので、住宅ローン控除は関係なくなっていると思いますが(もともと住宅ローン控除は受けていらっしゃらない可能性もありますが)。


要するに、「父親名義の土地に、ご質問者さま名義の建物が建っていて、その建物について妹に売却することになっている」ということでよろしいでしょうか?

でしたら、妹さんが銀行等に住宅ローンの相談に行っても、「借りられない」と思いますよ。
絶対とは言えませんが、借りられない可能性の方が高いと思います。
理由は「親族間の売買」だからです。

> 再三、借金額で購入するか、家賃を払うように請求しておりますが、これに応じようとしません。
「借金額で購入」というのは、「ご質問者さまの住宅ローンの当初借入額で妹に買ってもらう」という意味ですよね?
妹さんが住宅ローンを借りられない以上はこれは無理ですし、仮に借りられたとしても、現在、その家に「ご質問者さまの住宅ローンの当初借入額」以上の価値がなければ、その額を妹さんが借りることはできないでしょう。

妹も、住宅ローンが借りられれば買ったけれど、借りられないから「買えない」だと思います。

ですが、質問者さまにとってみれば、「買えないならばせめて家賃を払ってくれ。」というところですね。

> このような状態で、家賃を請求する方法はあるのでしょうか。
再三請求しても無理なのですから、それ以上の家賃の請求方法は難しいのではないでしょうか。

> 妹は結婚するため、相手の男性と同居しています。
妹さんはその家に住んでいないということですか、それとも、その家に相手の男性と同居しているということですか?
この点がよく分かりません。
妹さんがその家に住んでいないのならば、妹さんから家賃を取り立てる「法的根拠」がないような気がしますけれど?

かといって、ご質問者さまが住宅ローンを返済しなければ、傷が付くのは「ご質問者さまの『個人信用情報』」ですからね。

> 借金がかさんでおり、こちらが自己破産するように仕向けられています。
これ以上、住宅ローンの返済と賃貸住宅の家賃の支払いの2つが重なった状態が続けば…ということですね。
妹さんがはっきりと「住宅ローンが借りられないので買うのをやめた」と言ったら、ご質問者さまはどうされますか?

確かに建物はご質問者さまのものですが、土地はお父さまのものですものね。
ご質問者さまは、「使用貸借」によってお父さまから土地を「借りている」ことになっているのですが、そのことはご承知のうえで、お父さまに「出て行け」と言われるのでしょうか?

この回答への補足

>ご質問者さまは、現在、ご質問者さま名義の住宅ローン対象物件に
>住んでいない…ということでしょうか?

住んでいません。

>ならば、その届け出を住宅ローン借入先金融機関に届けてあります
>?

とどけてありますし、銀行も知っています。

>「金銭消費貸借契約証書」に、債務者は住宅ローン対象物件に居住
>しなければならない旨の記載はありませんか?(なければいいので
>すが、多くの「住宅ローン」では、債務者が住宅ローン対象物件に
>居住することを義務付けていますので。)

ありません。

>この場合、親族(ご質問者さまの場合はお父さま)が、引き続き居
>住することを条件に、金融機関は「目をつぶっている」こともあり
>ますので、お父さまを「追い出し」たりしたら、金融機関から一括
>返済を求められる可能性も出てくると思います。
>それでもよろしいですか?

銀行はそのようなことは行っていません。
ローンが苦しいのであれば処分するなり、
住んでいる人に負担してもらう必要があると言われています。

>もしくは、「金利優遇」の条件に、債務者が住宅ローン対象物件に
>居住することはありませんか?

ないです。

>> 妹は結婚するため、相手の男性と同居しています。
>妹さんはその家に住んでいないということですか、それとも、
>その家に相手の男性と同居しているということですか?
>この点がよく分かりません。
>妹さんがその家に住んでいないのならば、妹さんから家賃を取り立
>てる「法的根拠」がないような気がしますけれど?

妹は私の建てた家に住んでおり、相手の男性も同居しています。
つまり、妹と彼氏と父が同居しております。

> 借金がかさんでおり、こちらが自己破産するように仕向けられて
>います。
>これ以上、住宅ローンの返済と賃貸住宅の家賃の支払いの2つが重
>なった状態が続けば…ということですね。
そのとおりです。

>妹さんがはっきりと「住宅ローンが借りられないので買うのをや
>めた」と言ったら、ご質問者さまはどうされますか?

それならまだしも、借りられるけど、支払い額が高いからやめた
といわれました。だから使わせたくないのです。

>確かに建物はご質問者さまのものですが、土地はお父さまのもので
>すものね。
>ご質問者さまは、「使用貸借」によってお父さまから土地を「借り
>ている」ことになっているのですが、そのことはご承知のうえで、
>お父さまに「出て行け」と言われるのでしょうか?

父親は自分で生活できるほどの収入はないため、
子供とくらしていくしかありません。
妹が面倒をみないのであれば引き取るつもりです。
追い出したいといっているのは、家が空き屋になれば、
会社が借り上げ社宅として借りてくれるため、ローンの二重払い
は解消されます。

補足日時:2009/08/14 00:29
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住宅ローンは親の土地にも抵当権設定されているんじゃありませんか?



もしそうならば、ローンを延滞させれば土地ごと競売にかけられます。
自己破産までする必要はないと思います。

父親、妹に、家賃払わなければローンを不払いにして土地も含めて
競売で清算してもらうといえば、応じるんじゃないですか?

この回答への補足

>住宅ローンは親の土地にも抵当権設定されているんじゃありませ
>んか?
はい設定されております。

>もしそうならば、ローンを延滞させれば土地ごと競売にかけられ
>ます。
>自己破産までする必要はないと思います。
>父親、妹に、家賃払わなければローンを不払いにして土地も含めて
>競売で清算してもらうといえば、応じるんじゃないですか?

競売になってしまうと言いましたが、
自己破産しろとまで言われております。
競売もしくは、競売にかかる前に銀行と相談して買い取ろうとしている
ようです。

補足日時:2009/08/14 00:47
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>妹が家を購入することで合意しました。


>借金額で購入するか、家賃を払うように請求しておりますが、これに応じようとしません。
これは合意していないということでは?

>妹は結婚するため、相手の男性と同居しています。
>父親と妹を追い出す方法はあるのでしょうか。
父上はともかく、住んでいない妹さんを何で追い出す必要があるんですか?

質問が不明瞭に思われますので、もう少し整理して質問しなおしてはどうですか?

なお、転勤先で仕事を続けるのが困難な状態であるように感じられますので、まずは戻してもらうように勤務先に相談するのが当面必要なことではないでしょうか。

この回答への補足

>>妹が家を購入することで合意しました。
>>借金額で購入するか、家賃を払うように請求しておりますが、これ>に応じようとしません。
>これは合意していないということでは?

一旦合意して、妹から契約書を送ってきたのですが、
その内容が会話した内容とことなり、売買金額がひくく設定されており、借金額の金銭の授受はされるが、妹から私が差額を借金する
貸借契約がセットになった契約書でした。
妹に一旦返却し、訂正しておくると電話では言っていたのですが、
突然契約をすることをやめるように言われました。
父方のおじが関与しており、値段を低く設定しないのであれば
契約しないでそのままにしておけといわれてそのようにしているようです。

補足日時:2009/08/14 00:48
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