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JR西日本の昼間特割きっぷで
券面区間の途中駅での下車、乗車はできるのでしょうか?

たとえば京都-大阪のきっぷで
京都→新大阪や、新大阪→京都
といった使い方ができるかということです。

新大阪~京都の昼特きっぷがあることは知っていますが、手元に大阪~京都のものしかない場合はどうなのかなと思い質問させていただきました。

ご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下車はできます



再乗車はできません

>たとえば京都-大阪のきっぷで
>京都→新大阪や、新大阪→京都

新大阪で降りるのに1枚、もう一度新大阪で乗るのに1枚、合計2枚が必要ってことです
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
できるんですね!
よかったです。

お礼日時:2009/08/23 00:54

こんにちは。



既に、回答は出ていますので補足を。

御存知だと思いますが、昼得きっぷを平日に使用される場合、「10時~17時の間のご旅行開始に限り有効」という表記が券面に記載されています。

仮に平日、大阪~京都間の昼得きっぷを使われる場合、大阪17:00発新快速に乗って京都で下車されることは問題ありません。

ここで注意していただきたいのは、大阪17:00発新快速は新大阪17:04、高槻17:17に発車します。
大阪では17:00までに発車するので、平日でも昼得きっぷを使ってこの列車に乗ることができますが、新大阪や高槻からでは17:00を過ぎてしまっているので、京都に着くのが同じ時刻であっても昼得きっぷは利用できないのです。

平日10時~17時の間に昼得きっぷを使用される際は、必ず区間内の各駅からであっても、その制限時間内に各駅を発車する列車にお乗りになるようにしてください。
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この回答へのお礼

そうだったんですか。
出発駅の改札を通るときの時刻だと思っていました。

ありがとうございます!

お礼日時:2009/08/23 00:56

>> たとえば京都-大阪のきっぷで


>> 京都→新大阪や、新大阪→京都
>> といった使い方ができるかということです。

可能です。
乗車区間の考え方については、
昼特きっぷも他の回数券と同様に考えることが出来ます。

したがって、
 京都→新大阪:新大阪→大阪を乗車できる権利を放棄する
 新大阪→京都:大阪→新大阪を乗車できる権利を放棄する
と考えてください。
(券面に、「途中下車前途無効」と記載されているのは上記の意味です。)
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この回答へのお礼

簡単なことなのに、調べてもなかなか出てこなくて。
ありがとうございます。すっきりしました。

お礼日時:2009/08/23 00:55

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