誕生日にもらった意外なもの

いつもお世話になっています。
旅客営業取扱基準規程の311条の意味が文章を読んだだけではいまいちすべて理解できません(このくらい理解できないようじゃ読む資格ないというような回答はなしでお願いします)。
解説をしていただけないでしょうか?

旅客営業取扱基準規程
(乗車船駅等不明の場合の取扱方)
第311条 規則第266条及び同第267条の規定により取り扱う場合において、
乗車船駅、変更開始駅又は使用開始駅等が不明な場合であつても改札をし
た区間が明らかなときは、改札終了後の最近の停車駅から乗車船したものとして取り扱うことができる。

旅客営業規則はこちらのリンクからお願いします↓
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

乗車券類紛失若しくは乗車証明書設置駅で乗車証明をを取らずに乗車した場合で、乗車駅等を係員がはっきりとわからない場合、
始発駅からの運賃だけを収受することは規則上正当なのでしょうか?
以前無人駅(乗車証明書発行機設置駅)で乗車証明書をお持ちにならない場合、始発駅からの運賃を降車駅で請求するというような旨の注意書きがあったと記憶しているのですが・・。

中途半端は質問で申し訳ないですが、回答お願いします^^。

A 回答 (3件)

言葉からの内容的書き方で申し訳ないですが、



> 規則第266条及び同第267条の規定により取り扱う場合において、乗車船駅、変更開始駅又は使用開始駅等が不明な場合

ここの意味は、判りますよね。266条または267条の規定を適用する場合の条件であるという意味です。

そして今ひとつの条件が、乗車した駅、又は乗車区間を変更した駅、使用開始をした駅が判らないときであると言うことですよね。

> 改札をした区間が明らかなときは、改札終了後の最近の停車駅から乗車船したものとして取り扱う

この部分は、降車する駅の改札で乗車券を持っていない、と言う状況ですよね。そして、改札をした区間とあるので、車内改札が行なわれた区間のこととなるでしょう。

車内改札があった場合、乗車券を持っていない場合は、その場で購入となりますよね。そのため降車駅の改札で乗車券を持っていない、と言う状況にはなり得ません。そこで、降車駅改札で乗車券を持っていない、乗ってきた列車では車内改札が行なわれている、と言う条件が揃った場合、車内改札が完了したときの走行区間の直後の停車駅以降で乗車した場合でなければ、持っていないことはあり得ないわけですよね。

だから、車内改札があった列車の場合、降車時に乗車券がなければ車内改札が完了したあと直ぐに止まった駅で乗車したものと見なすわけです。走行中に乗れませんからね。

逆に言えば、車内改札がなければ、最初の改札が行なわれたのは列車の始発駅ですよね。そこで、車内改札が無いときは始発駅から収受となるのではないですか?
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この回答へのお礼

返答おそくなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました^^。

お礼日時:2009/08/16 23:35

旅客営業規則は旅客向けの原則論、旅客営業取扱基準規程は係員向けの個別論です。



旅客営業規則の266条と267条は、旅客が乗車券を所持せず乗車した場合、いくら自己申告をしても「証拠」とはなり得ませんので、不正乗車のおそれがあることから、その列車の始発駅からの運賃を収受することを規定しています。

これが原則です。

その上で、車内改札等により係員が確認している場合は「証拠」となり得ますので、そういう場合は確認後の区間の運賃でよい、というのが旅客営業取扱基準規程の311条の規定です。

>乗車券類紛失若しくは乗車証明書設置駅で乗車証明をを取らずに乗車した場合で、乗車駅等を係員がはっきりとわからない場合、始発駅からの運賃だけを収受することは規則上正当なのでしょうか?

正当です。「証拠」がないわけですから、始発駅からの運賃となります。原則どおりですね。

>以前無人駅(乗車証明書発行機設置駅)で乗車証明書をお持ちにならない場合、始発駅からの運賃を降車駅で請求するというような旨の注意書きがあったと記憶しているのですが・・。

これも原則どおりのアナウンスですね。

とにかく大事なことは「証拠」を残すことです。乗車券類は乗車契約書という「証拠」です。その「証拠」がない場合の規定がご質問の条文です。要するに、車内改札等による自社係員の確認は「証拠」とみなす、という意味です。

Suica等でタッチミスしてもそのまま出入場する人がいますが、再タッチするなど、ある程度乗客自身も積極的に「証拠」を残す努力をする必要があると思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました^^。

お礼日時:2009/08/16 23:36

質問は改札があっても始発駅からの運賃収受が正当かという事でしょうか、それとも増運賃を収受しないで運賃のみとすることが正当かと言うことでしょうか。


前者であれば規程第3111条は「することができる」ですから強制適用ではないので正当です。
後者であれば規程第307条により免除できます。
また駅にあったような表示があっても特に悪質であれば増運賃の収受も可能と考えます。
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この回答へのお礼

条文の読み方は難しいですね。ちょっとややこしく感じてしまいます。
大変参考になりました。
ありがとうございました^^。

お礼日時:2009/08/16 23:36

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