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初歩的質問で申し訳ありません。

契約などの文言として使われる場合、
「約定」と「約束」の根本的、あるいは決定的差異とはどういったものでしょうか。
ど素人の私にもわかりやすく、明確にご説明いただけないでしょうか。
 


 

A 回答 (2件)

広辞苑によれば、


約定 人とことを約し定めること。契約して定めること。約束。契約。
約束 くくり束ねること。ある物事について将来にわたって取り決めること。契約。約定。
とあり、つきつめれば両者の意味には決定的な違いはなく、むしろ同義語といってもおかしくないと思います。

一方、法律学辞典には
約定解除権、約定複利、約定利息、約定利率、約束手形の用語が載っていて、法律用語としては「約定」の方がよく使われているように思います。

なお、日常会話では、「約定」はあまり使われず、「約束」がよく使われるようです。
このように考えると、両者は同義語ながら、「約定」は契約書などの法律的なあらたまった場面で、「約束」は主に日常会話で、といった使い分けがされていると云えると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

法律的に明確な差は無い、ということになるのですかね。
 

お礼日時:2009/08/22 16:36

※約定書とは約束した事項を書きしてるして取り交わす証書


※約束とはある物事について将来にわたって取り決めること。つまり契約。約定と言うわけです
※契約書とは契約の成立を証明する書面
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/22 16:35

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