No.1
- 回答日時:
>確認申請の図面を一般人も閲覧
閲覧できるのは、概要書だけです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法第93条の2
「特定行政庁は、確認の申請書に関する図書のうち、当該確認の申請に係る計画が建築物の敷地に関する法律並びに・・・・に適合するものであることを表示している図書であって、国土交通省令で定めるものについては・・・閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。」
という規定があります。
しかし、ここでいう「国土交通省令でさだめるもの」とは「建築計画概要書」と定められており、実際に閲覧できるのはこの概要書だけです。これは建築計画のうち、施主・設計者・施工者や建築地番・建築面積などが記載されたもので、大まかな建築計画が把握できるだけのもので、図面ではありませんので、ご心配のように図面が不特定多数に閲覧される心配はありません。
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